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2009年04月23日

●今日,JA共済の担当者が来訪

今日,JA共済の担当者が来ました。

物損品の返却と国保を使っての診療をするにあたって必要な書類の記入と捺印が主な用件です。

国保を使っての診療をするにあたって必要な書類は,生命保険会社などに出す書類を作成するのに参考になるのでコピーしておきました。

先日聞いた医師に対する謝礼の件は通常は3万円で,命に関わる症例の場合は高額になるとのことです。ただ,医師に対する謝礼については裁判では認められる場合もありますが,通常は認められることは極めて少ないようです。それに公立の病院の場合は医師が謝礼を受け取らないはずだから認められない場合もあるとのことです。
なお,医師の謝礼も領収書が必要になる場合もあるとの事なので,普通は領収書を書くことは無いですよねと聞くと,医師からの領収書ではなくて,商品券などを謝礼として渡す時には商品券を買ったときの領収書のことだそうです。

今回の事故について,過失割合について,どのように考えていますかと聞くと基本的には加害者8対被害者2で多少の修正があるかもしれないということでした。自転車が合図を出さなかった過失と,横断歩道である事で帳消しかなと思っていますが,どうなるかは不明です。

2009年03月27日

●高山の警察に電話

今回の事故の診断が全治3週間から全治3ヶ月に変わり、骨折した骨の名前も間違っていたので、高山の警察に変更の手続きが必要か問い合わせしました。

他にも確認しなければいけない事があったのですが担当者がいなくて後ほど電話してくるということでした。夜20:00過ぎに高山警察から電話がありました。

全治3週間と全治3ヶ月では書類の種類が全く違い、調書を初めから全部書き直さないといけないそうです。その場合、高山に行って聴取を受けないといけないそうです。当然、加害者側の処罰も全く違い、一発で免許取り消しになるということでした。
今回の場合は、全治までの期間の違いだけではなく、骨折部位の違いもあるので、このままにしておく場合と、診断書を提出しなおして再び手続きをする場合で、どのような影響が出るかを聞いたのですが、警察への診断書や聴取の結果について保険会社に情報を与える事はしないので影響はないはずだということでした。事故証明書の障害内容が実際のものと違う場合の影響について聞いたら、多分無いと思うけど断言はできないという感じでした。
ただ、警察としても書類の作成をやりなおすのは出来れば避けたいということでした。
あとは、被害者側の判断だということでした。

とりあえず、加害者の人からは一度も連絡が無かったし、入院をしていることぐらいは連絡しないといけないかな思っていたこともあって、携帯電話に電話しました。でも夜にもかかわらず、電話に出なかったので自宅に電話しました。本人がいなかったようで母親が電話に出たので、一応、必要事項は伝えました。
本人からは、その後、電話はありませんでした。
加害者の人の事故時の対応は適切な処置で、良い人そうだったのですが、その後の対応に誠意が無いと感じました。

高山警察の担当者に、事故現場は横断歩道があり学校への大きな道路があるので交差点なのですかと聞くと交差点では無いということでした。

●失業者の休業補償

先日、JA共済の担当者と意見の相違があった休業保障について調べてみました。
就職が決まっていない新卒者という事だと失業者扱いにはなるようですが就職活動をしていて面接予定がある場合や、アルバイトをする予定であったことが客観的に認められる場合は休業補償はされるようです。但し、満額という訳にはいかないようです。
また休業補償は入院時は満額、退院後も最初の時期と長期間たった時期では保障される額の割合は違うものの、休業補償はされるそうです。
アルバイトする予定だったお店や面接に行く予定の会社の求人広告は大切に保存しておきます。

2008年02月06日

●交通事故紛争センターから調停案の連絡

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。

詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。

ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。

交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、かなりの高額でしたが、自分が思ってた最低額よりは23万円ほど安い金額でした。

今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。

裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。

長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。

2008年02月04日

●裁判所の調停と訴訟

交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。

交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。

裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。

2008年01月20日

●親戚の弁護士と今後について相談

今日、親戚の弁護士に交通事故紛争センターでの相談について報告しました。

裁判まで行っても50万円増えるかどうかの見通しで金額的にはメリットが無いんだけど、交通被害者への情報提供という意味でも裁判までやってみようかなと言っていたのですが、親戚の弁護士は、それくらいの金額だと弁護士費用のほうが高くつくので損だと言ってました。
弁護士を頼まないで自分で勉強して頑張ると言ったら、そうすれば裁判しても元は取れるということでした。
弁護士を頼まないで裁判に臨んだ場合、本裁判に持ち込まないで裁判官のほうで調停に持ち込む場合があるので、それはそれで良いかもしれないということでした。
また最初は裁判に持ち込まないで、裁判所に調停を申し込めば、第3者による調停が受けられて、それで納得いかなければ裁判にかけるという方法もあるということでした。

せっかく、こうして経過をブログでしてるんだから、交通事故センターでの相談の後、名古屋の交通事故センターでの調停を受けて、その後に裁判所の調停にかけて、最後に裁判にかけるというのも取材という意味でも良いかなと思います。

2008年01月18日

●交通事故紛争センターでの相談

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。受付の女の人は顔を覚えていたようで2回目だから細かい説明は良いですねと言ってました(笑)。なかなか記憶力の凄い人でした。

弁護士の先生は前回とは違う人でした。

交通事故紛争センターでの相談内容はインターネットで公開できないというお約束事があるので、詳しいことは書けないのですが、今回判った事(教えていただいた事)は損害保険会社と交通事故紛争センターの取り決めで、交通事故紛争センターの弁護士は通院期間や通院日数、入院日数に基づいて数字的なデータによってのみ賠償額を算定することになっているそうです。
交通事故紛争センターの弁護士は赤本(弁護士基準)によって賠償額を算定し、保険会社と交渉します。赤本(弁護士基準)に基づいた賠償額は損害保管会社の基準と較べて、かなり高額なので保険会社は値切り交渉をしてくるわけです。結果的に赤本(弁護士基準)によって算定された賠償額から10?20%引いた額が示談の提案額となる場合が多いようです。
それでも、損害保険会社が被害者に直接提示する賠償額よりは、かなり高額になります。

ここで、注意しないといけないのは、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないということです。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いという事です。
交通事故紛争センターは、とても有意義なありがたい機関ですが、そういう限界もある機関でもあります。

2007年12月25日

●伯父さんの弁護士から返事

今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。

1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
 したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。

2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。

障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。

電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。

2007年12月21日

●日弁連交通事故相談センターで相談

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。

予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。

聞きたかった事の主なポイントは3つあって

1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。

2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。

3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。

一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。

日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。


夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。

2007年12月20日

●日弁連交通事故相談センターに相談予約

日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。

そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。

それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。

2007年12月09日

●日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センターに日弁連交通事故相談センターのパンフレットがあったので、持ち帰ったのですが、よく見ると金沢にも相談センターはあるのですが、示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います。

金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。

日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。

2007年11月22日

●交通事故紛争処理センターへ行ってきました

今日、交通事故紛争処理センターへ行ってきました。
遅れないように早めに行きました。最初、交通事故紛争処理センターを提出し、交通事故紛争処理センターでの相談の仕組みについて説明をうけました。
交通事故紛争処理センター金沢は名古屋の出先機関という事です。
交通事故紛争処理センター金沢での調停案に納得できない場合には、今度は相談者と保険会社両者で名古屋の交通事故紛争処理センターで弁護士や有識者など3人を加えての調停が行われるそうです。名古屋の調停に対しては相談者は拒否することが出来るけど、保険会社は拒否することができないそうです。但し、名古屋の調停に対し相談者が拒否した場合は交通事故紛争処理センターでの調停は終了し、裁判で決着するしかなくなるそうです。名古屋での調停案が必ずしも金沢での調停案より賠償額が高いということではなくて、名古屋での調停案が出た後で金沢での調停案のほうが賠償額が高いという結果になっても金沢での調停案での調停を求めることは出来ないそうです。
弁護士が20分ほど遅刻して、交通事故紛争処理センター金沢へ来たのですが、最初に交通事故紛争処理センターの職員が弁護士に今回の事故についての概要を説明して、その後に相談という事になりました。
弁護士から医師の診断書はありませんかと聞かれたのですが、医師の診断書は保険会社は持っているけど自分は持っていない旨説明しました。医師の診断書は交通事故紛争処理センターから事前に提出する事を求められなかったし用意してなかったのですが、交通事故紛争処理センターに相談する際には保険会社からコピーを貰っておく方が良いようです。
その後、保険会社の査定について、どの部分が納得できないかを聞かれまして、簡潔に説明しました。
前もって、今までの経過と、こちらの言い分を書類化して提出してあったので説明はあっという間に終わりました。
個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないということなので具体的には書けないのですが、弁護士は中立の立場(どちらかと言うと相談者側の立場)で相談にのっていただけました。基本的に日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)を元に賠償額が妥当かどうかを判断するようです。
相談は10分余りで終了しました。弁護士は日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)から妥当な額を算定して、損保保険会社の担当者を呼び出し、保険会社の言い分も聞いたうえで最終的な賠償調停額を決めるようです。交渉の結果の賠償調停額は連絡していただけるそうです。その調停案に自分が納得できれば、最終的に示談書を作成して捺印するところまで交通事故紛争処理センターで面倒見てくれるようです。

ちなみに交通事故紛争処理センターでは5人の嘱託弁護士が所属しているそうです。今日は午後は自分が最初の相談者で、同じ時間の相談者はいませんでした。
想像するに、所属した嘱託弁護士が相談できる日時を交通事故紛争処理センターに登録し、その日時に相談者を割り振るようです。

2007年11月16日

●後遺症関係について調べてみました

今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160?190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。

また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。
なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。

後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
          =809万円
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。
13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円?139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。

正面以外を見て2重になって見える症状の場合は13級だということで自賠責保険の認定は妥当のようです。

2007年11月06日

●交通事故紛争処理センターから書類が届いた

今日、交通事故紛争処理センターから書類が郵送されてきました。
地図と案内書(日程と用意するものの説明)と利用申込書(当日提出)と交通事故紛争処理センターの利用規定の説明書が入っていました。
交通事故紛争処理センターというのは財団法人が運営してるので完全な公の組織というわけではなく主として自賠責保険の運用益で運営されているようです。
交通事故紛争処理センターでの相談について相談は無料で弁護士が担当するようですが、個別事案のあっ旋手続等の内容を録音または撮影したり、センターの承認なく個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないなどの制約があるようです。
内容をインターネットで公表していけない理由は今度聞いてこようと思います。

2007年11月05日

●交通事故紛争処理センターへ電話

今日、交通事故紛争処理センターへ電話しました。それで電話で相談予約できるというので予約しました。結構相談予約が入っているので、最初3週間後の火曜日はどうですかと言われたので、出来れば木曜日か金曜日でお願いしますというと希望の曜日で日程を決めていただけました。

交通事故の日と、自分の住所、氏名、電話番号、自動車の所有者、損害保険会社と担当者名を聞かれました。それから物損と後遺症の有無、治療は終わったかについても聞かれました。それで事故証明書、事故状況図、損害保険会社からの提示額の書類を前もってFAXしてほしいと言われました。
事故証明書、事故状況図は持ってないので、損害保険会社からFAXしてもらえば良いですかと聞いたら、それで良いですよということでした。駐車場は無いので、自動車で来る場合は駐車場は自分で確保して欲しいと言われました。
損保ジャパンの担当者に電話したら今日はお休みだというので、交通事故紛争処理センターへ事故証明書、事故状況図をFAXして欲しいという内容の書面を損保ジャパンにFAXしておきました。
損害保険会社からの提示額の書類2通と、ついでに今までの経緯を文書化したものも一緒に交通事故紛争処理センターへFAXしました。

2007年10月20日

●任意損害保険会社の賠償請求額算定方法

任意損害保険会社の障害による精神的損害額表がきました。精神的損害額表は隔日通院の場合のものです。
日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表の最低額に0.8をかけた金額が、任意損害保険会社の障害による精神的損害額に近くなっています。
任意損害保険会社の障害による精神的損害額表によると2ヶ月通院は256000円で、今回の場合は通院期間が36日なので256000×36/60で慰謝料は151200円になります。
ここで通院期間に何度通院したかが算定に影響するのですが、通院期間内に毎日通院しても半分までしか算定されません。つまり通院期間36日の1/2の18日以上通院した場合は一律151200円になります。
今回通院期間が7日だったので151200×7/18で58777円ということになります。
ちなみに自賠責保険(強制保険)は4200×7×2で58800円です。
任意損害保険会社の慰謝料が自賠責保険(強制保険)より少額になることはないので58800円が任意損害保険会社が提示する最低額と言うことになります。
一般的には、それに加えて仕事に影響があったとか、いろんな要素によって加算されていきます。

今回の例で検証すると最初の慰謝料提示額は70000円で2回目の提示は100000円でした。任意損害保険会社の障害による精神的損害額表だけを見ると高いようにみえます。

日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表によると2ヶ月通院の場合は3100000?570000円になっています。日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表は1週間に少なくとも2日程度の通院を基本にした金額です。

最低額の310000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので310000×36/60で186000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので186000×7/(36×2/7)で126583円になります。
最高額の570000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので570000×36/60で342000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので342000×7/(36×2/7)で232750円になります。

日弁連交通事故相談センター基準で計算すると126000?232000円になるので100000円という提示額は安いといえます。

2007年08月03日

●診察に行くことを日新火災海上保険に連絡

先日、息子に現在の症状を聞いたら、首を上に向けたときに下を見ると2重に見えると言っていたので、主治医の脳外科の先生に、今後完治する見込みがあるのか相談しに行くことにしたと日新火災海上保険の担当の人に連絡しました。もし回復の見込みがあるということなら、経過を見て今度冬休みにまた診察に行くし、もし回復の見込みが無いということなら、どのうような手続きが必要か教えて欲しいと伝えました。回復の見込みがあるということなら、経過を見て今度冬休みにまた診察に行くのは、もちろん問題ないということでした。回復の見込みが無いという事なら後遺症の認定が必要なので医師に日新火災海上保険所定の用紙(後遺症の診断書)に記入して送ってもらうように依頼して欲しいということでした。

調べたところ後遺症が何級にあたるかは自賠責損害調査事務所が中立な立場で認定するようです。

電話した時、担当者から、長いこと連絡が無いので手紙を本日送ったところだったということでした。申し訳無さそうに言ってたので、あんまり良い内容の手紙ではないかもしれません?

2007年08月02日

●整形外科医って交通事故の患者に冷たい?

ちょっと時間があいたので、少し交通事故の賠償関係の本をいろいろ調べてみました。

そしたら、ある本で、整形外科の医師は交通事故の場合、治療費を払ってくれるのが加害者(一般的には損害保険会社)なので被害者である患者を軽視する傾向があると記述されてました。損害保険会社とうまくつきあっていれば被害者を紹介してくれるし治療費の支払いについてもスムーズにいくということだそうです。
治っているはずだから治療を終わるようにという損害保険会社の意向に沿う場合も少なくないとの記述がありました。
今回の件が、この本の事例に該当するかは不明ですが、なるほどと思いました。

例えば、レントゲンで首の骨がずれていたのですが、事故前の写真がないので事故に関係するかはわからないって言われたし、MRIの画像で頚椎の神経の通り道が極端に狭くなっているのが見つかったんだけど体質だと言われた。
手の指先の痺れも最初は事故と関係ないと言われたけど、MRIを撮って事故と関係ありそうだと認めたけど治療しなくても自然に治ってくると思われるということで何も治療してくれなかった。
その他にもこの症状については保険会社が治療を認めないだろうから事故としての治療をできないとか言われたりしました。
専門的なことが判らないのでなんでも言ったほうが良いかなと思い診察のときに首やあちこち動かされた後診察直後から1日間ほど足のふらつきがぶり返したと言ったら、そんなことを言われたら診察もできないと言われた。
前回、指の痺れについては頻度が少ないし居眠りした後に痺れたので腕に頭を乗せていたから痺れたのかと思い申告しなかったら、最初からそんな症状があるとは言ってなかったと医師から言われたので、なんでも報告しておいたほうが良いかなと思ったんですけどね。

2007年06月29日

●日新火災海上保険の慰謝料算定根拠についての返事

日新火災海上保険の慰謝料算定の明細についての計算式か算定表を提出と慰謝料の50%加算の加算要素項目についての詳細の提出のについての依頼について電話で返事がありました。

慰謝料算定方法については、計算式や算定表というものは存在しなくて、入院期間、退院してから治療に要した期間、および退院してから治療終了するまで通院した日数(頻度)の3つの数字をコンピューターに入力して慰謝料が算定されるということです。つまりブラックボックスみたいなもので、なにがどういうふうに重要視されるというかそういうものは明確にしたものは提出できないということでした。
どちらにせよ、入院期間、退院してから治療に要した期間、および退院してから治療終了するまで通院した日数(頻度)が賠償額の査定の大きな要素ということです。

慰謝料の50%加算の加算要素項目については、個別に要素を出すと、抜けていた項目について、指摘されて新たな要求をされるので、明らかにできないということです。また各加算要素について個別に、これが何パーセントとかいう積み上げ方式ではないので個別に要素を出すのは意味がないと言っていました。つまり、その事故に関するいろんな事情を1つずつ考慮しなくて、ややこしいと思われる事例は慰謝料をコンピューターで出てきた金額に50%上乗せして提示するということです。ちなみに日新火災海上保険は50%が最高だと言ってました。

つまり、慰謝料はいろんな事情がどうこうというより、入院日数と通院日数と治療期間を長くするということを重要視されるということです。
こんなことやってるから、ムチウチ症とかで、いつまでも痛いという自己申告をもとに治療を長引かせたりすることが横行するんだと思う。

息子の場合は、もう医療機関に通ってないけど、完治した訳ではないので、今後の事は検討させていただきますと返事しておきました。
ついでに息子の現住所から通える地域で今度の障害について良い治療をしてもらえる医療機関を知ってたら紹介して欲しいと言っておきました。

2007年05月25日

●日新火災海上保険から再度提案

日新火災海上保険から、再度、賠償金の提案がありました。配達記録付きの郵便でした。

賠償金額の明細を出して欲しいということで、明細がついてきました。
慰謝料については、当初は治療期間についての基本的な慰謝料の25%増で計算してあったのが、今回は治療期間についての基本的な慰謝料の50%増しで計算してきました。結果的に自賠責の賠償額より少し多くなっていました。

任意保険のその他の経費についての査定は下記の通りです。

入院中諸雑費  1日当たり 1100円   (弁護士評価は1500円)
通学送迎交通費 別途計算(距離1キロについて15円だと思う)
通院交通費 距離1キロについて15円

入院期間中の付き添い看護 1日当たり 4200円
通院における付き添い看護  1日当たり 2050円
自宅看護            1日当たり 2050円
学校送迎における付き添い 1日当たり 2050円

上記の査定方法は、賠償請求するにあたり、目安として、とても参考になると思います。
後は、基準費用と弁護士費用の差額と、進学前の交通事故と、後遺症の不安についての
慰謝料計算が実際はどういうものなのかを調べれば、妥当な金額が計算されるのではと
思います。

2007年05月24日

●日新火災海上保険から、通学交通費で電話が

日新火災海上保険から自賠責の保険会社に確認をとって、通学の交通費は賠償対象になるという連絡があった。
日新火災海上保険に、自賠責の被害者請求を先に済ませてから慰謝料について交渉するという選択も考慮しているということと、その部分の慰謝料については裁判も選択肢にあるという事を伝えました。
日新火災海上保険が製作して渡されたパンフレットについて金融庁に行政処分を求める意思ももっているということを使えました。
とりあえず、日新火災海上保険が賠償について算定した額についての、細かい根拠の明細を出してくれるように頼みました。自賠責の被害者請求した後に、慰謝料の交渉をするにあたっても細かい明細があったほうが、こちらが請求する場合の明細を作成する参考になると思うし。

2007年05月18日

●自賠責の保険会社に行ってきた

自賠責の保険会社に日新火災海上保険の提出した提案書について聞いてきました。
自賠責保険はJA共済でした。前もって電話で相談したい内容を伝えると、いつでも都合の良い時に来てくださいということでした。電話で担当者の名前を聞いていたので、すぐに会う事ができました。

最初に、今までの経過と、どういう事を相談したいのかと簡潔に説明し、聞きたいことを1つ1つ確認しました。担当の方は親切丁寧に応対してくださり親身になって相談にのってくださいました。

日新火災海上保険の提案書については、そんなに大きな間違いは無かったのですが、息子の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能なような感じでした。

被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということでした。

日新火災海上保険の担当者も加害者が任意保険を利用している場合には、被害者の自賠責請求するメリットは何も無いと言っていたけど、そうでもないという事が確認できました。

自賠責の保険というのは支払うのは国なので、自賠責で保険会社が被害者に多く払うことになっても少なく払うことになっても保険会社に損害がでるわけでは無いのだそうです。つまり、自賠責の保険というのは保険会社は取次ぎだけのようなもののようです。但し自賠責の賠償というのは、動かしがたい規定というものがあって、どういう事情であっても、賠償額は決められた既定によって算定され、情状によって賠償額が上下する余地はほとんど無いようです。

被害者の自賠責請求には

自動車損害賠償責任保険支払請求書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
印鑑証明書(請求者のもの)
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付600円)
事故発生状況報告書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
診療報酬明細書
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。病院によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。3500円程度。)
通院交通費明細書
休業障害証明書
被害者が未成年の場合、請求者(親権者)と被害者の関係がわかる書類(被害者の戸籍謄本か住民票)

などの提出が必要です。証明書や診断書などの書類の取得に要した費用は請求できます。
必要な書類の製作は、傷害保険での書類とそんなに違うわけではないので、難しくはありません。

2007年05月07日

●日新火災海上保険が査定した自賠責保険の賠償額査定

日新火災海上保険が査定した自賠責保険の賠償額査定について入院諸雑費は1100円で計算してありました。
通院交通費は自宅から病院の距離に15円/kmで計算してありました。
付き添い費はゼロ、通学付き添いはゼロ
慰謝料は入院および通院の日数を加えた日数と224日のうち少ない日数(今回は入院および通院の日数を加えた日数)×2×4200円で計算してありました。

これは実際に自賠責保険の保険会社が査定した賠償額ではなく、日新火災海上保険が自賠責保険だとこれくらいの賠償額になりますと主張している額です。

これはやっぱり自賠責の保険会社に確認してみないと話しになりません。

2007年03月25日

●裁判の費用

裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。
請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円?3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。

裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。

裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
和解の場合は弁護士料も訴訟費用も被害者の自己負担になり加害者に求められません。
一般的には判決において被害者側の弁護士費用として損害賠償額の10%程度を加害者が払う賠償金に上乗せする場合が多いみたいです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合があるようです。

●自賠責保険の基礎知識

傷害事故の自賠責保険の賠償限度は120万円で物損については適用されない。
自賠責保険の対応範囲は、治療費、入院費、看護料、通院交通費、休業補償などです。
自賠責における被害者の直接請求権は2年が時効です。
任意保険は自賠責保険で足りない分を補うためのもので、被害者の損害額の総額(物損、医療費、慰謝料など全部含める)から過失割合分を差し引いて、その額から自賠責保険の賠償額を差し引いた金額が任意保険の賠償額というのが一般的です。ただし、物損分は自賠責とは別途に請求できるという判例もあるらしいです。
自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく物損を含まない分に関して120万円以下について100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。

自賠責では無免許や飲酒運転では支払われないし、加害者に責任が無い場合も支払われないです。
自賠責では被害者と加害者が関係ある場合も支払われない場合があります。

一般的に、任意の損害保険会社が自賠責保険が支払う賠償金も含めて一括して賠償金を被害者に払い、後日自賠責保険の額を、任意の損害保険会社が自賠責保険会社に請求します。

自賠責保険の賠償額とは被害者が負担する医療費の30%ではなくて、医療費の100%です。例えば医療費が200万円で、患者の負担が30%の60万円、社会保険が140万円とすると、先に社会保険が自賠責保険の保険会社に請求した場合には、すでに120万円を超えているので被害者は1円も自賠責保険会社からもらえない事もありえます。この場合、社会保険より先に自賠責保険の保険会社に被害者請求をすれば、患者負担60万円に加えて慰謝料も自賠責保険の保険会社からもらうことができます。もちろん、加害者が任意保険に入っていたり、加害者がちゃんと賠償金を払ってくれる場合は、自賠責の保険会社に急いで払ってもらう必要はないです。

自賠責保険の補償額は
近親者付添い人は1日自賠責、任意保険の基準で4000円(弁護士基準は5000?6000円)
通院付き添い費は1日自賠責、任意保険の基準で2000円(弁護士基準は3000?4000円)
近親者自宅看護は1日自賠責の基準で2050円です。     
自賠責保険の1日あたりの慰謝料基準は4200円(任意保険基準では脳挫傷は25%増)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2?3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。
入院雑費は1日自賠責、任意保険の基準で1100円(弁護士基準は1300?1500円)です。入院雑費の中には家族通院費も含みます。
その他には通院交通費 タクシー、文書料などが自賠責で請求可能です。
破損した衣服も補聴器、めがねなどと同等に自賠責で請求できる場合もあるそうです。 

2007年03月16日

●自動車保険請求相談センターで相談

今日、自動車保険請求相談センターでの弁護士による相談に行ってきました。
少し早めに行ったのですが、先に行われる予定の相談もなかったようで、すぐに相談できました。
最初に、今までの経過を説明しました。それからこちらの聞きたい事の概略を説明しました。

それで、弁護士のほうから請求できるものを最初から授業のように説明をはじめました。初心者向けの一般的な概略の説明という感じです。話を聞いていたら授業みたいになって終わってしまうので、その都度その説明に関係する事例については、こちらが突っ込んだ質問をするという感じで相談がすすみます。前もって自分で調べておかないと、授業を聞くだけになってしまう可能性がありますので、貴重な弁護士相談を有意義なものにするため聞くポイントを絞って行くのが良いですし、下調べしていくことが重要です。

賠償請求ができる事と、賠償請求できない事の判別ということに関しては明確な判断は避ける傾向にあります。あくまでも求めることができるかと、求めても明らかに無理である事の振り分けだけになります。相当な理由がある場合は賠償してもらえるという説明に対して、今回の自分の事例については、どうですかという質問には、個別の事情もいろいろあるし、明確な基準が無いので、最終的に倍所鬱してもらえるかどうかは、保険会社とどう交渉するかにかかってくるので、明確な判断はできないというスタンスです。

自動車保険請求相談センターでの弁護士相談というのは、自動車保険請求に関しての相談としては、かなり高度な相談機関と言えますが、その弁護士は、なんでも知っているかというと、そうでもないです。初歩的な質問についても(例えば事故時に身につけているものに関して、どういうものが自賠責の賠償対象になるかとか)寝耳に水という対応で、自動車保険請求相談センターの事務所の職員に聞くという具合です。

自動車保険請求相談センターという保険会社の関連機関ということで、弁護士は保険会社側に都合の良いことばかり言うかというと、そうでもなく誠実に相談にのってくれます。
弁護士は、自分は今回の賠償請求先の保険会社の弁護もしたこともあるし顧問をしたこともあり、利害関係もあるので、あくまでもそういう立場の弁護士の意見だということを加味して聞いておいたほうが良いですと言ってくれるくらいです。

そういう相談の中でも参考になった事も多かったです。
やっぱり、実際に入院したり自宅療養したことについて、最後の高校での夏休みが無駄になった精神的な苦痛や、入試前に勉強できなかった苦痛、後遺症の不安(不安はあったけど実際には後遺症は残らなかった)についても慰謝料というのは実際に損害を受けて損失になったことでは無いので、賠償請求は難しいということ。

過失が大きい場合、医療費とか基本的な慰謝料は自賠責で100%賠償されるけど、自賠責で賠償されない任意保険の部分の物損や加味的な慰謝料については、自賠責の賠償額と実際の損害額に、そんなに大きい差が無い場合は、貰えない場合が多いということ。
例えば、自賠責の対象になる額が最大限度の120万の場合、医療費など120万円100%が過失割合と関係なく貰えます。自賠責での賠償額を含めた実際の損害費用(付き添いや物損など、自賠責以上の損失も含める)が150万円とします。被害者の過失が40%とすると自賠責の賠償額と実際の損害額の差額の30万円の60%を上乗せしてもらえる訳ではありません。日新火災海上保険は自賠責の賠償額を含めた総額150万円の60%で計算しますので90万円分しか算定してもらえません。この場合、自賠責で貰った額の変換を求められる事はありませんので、結局、自賠責分の120万円だけ貰えて任意保険の会社からビタ一文貰えません。もちろん、入院の医療費とかは保険会社が立替払いをしてますので、その分を差し引いた額だけ支給されるということになります。差し引かれる医療費は、健康保険で安くなった30%分だけ差し引かれるわけではなく、医療費の100%分を差し引かれて支給されます。
そういう場合、先に自賠責だけ被害者請求で先に請求し、任意保険の分は別に交渉するという方法もあるそうです。

せっかく弁護士がおいでるのだからということで、保険会社から最初にもらった社会保険での治療を薦めた小冊子についての不満についても法律的な検地からの判断をきかせてもらったのですが、保険会社との利害関係のある弁護士としては、単なるパンフレットだからそんなに問題のある内容だとは思いませんって言ってました。自ら保険会社との利害関係のある弁護士とことわって出したコメントということで、何か意味ありげな印象を受けました。

ちなみに相談の時に自動車保険請求相談センターのビルの駐車場を利用した場合、自動車保険請求相談センターにスタンプを押してもらって駐車料が無料になるとかいうのは無くて、ちゃんと駐車料は請求されます。

2006年09月09日

●賠償についてのその他の知識

後遺症の等級は医師の診断書をもとに保険会社もしくは裁判所が判断するそうです。

医師への謝礼について社会通念上妥当な範囲では賠償の請求が認められるそうです。

入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には入院付き添い費1日6000円(自賠責4200円)を請求できるようです。

通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など、タクシーを使うことの妥当性がある場合のようです。
通院の自家用車のガソリン代、駐車料金は請求可能(退院時も含む)のようです。
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4200円)の半額を請求できるようです。

通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円が相場だそうです。

賠償請求の対象の保険会社に対する保険請求にかかった書類代も賠償請求できます。

近親者自宅看護は1日2050円(自賠責)認められるそうです。但し自宅看護が必要であるという相当な理由があった場合に限るそうです。

2006年08月06日

●後遺症の慰謝料

後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。

ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。

後遺症の等級は医師の診断書をもらい自賠責保険の後遺障害補償請求を相手の損害保険会社に行います。審査は損害保険料算出機構の調査事務局で行います。
後遺症の等級については自賠責保険の「後遺障害等級表」におおまかな基準が掲載されています。

後遺症の労働能力喪失率は後遺症の等級によって基準の割合が決まっています。その表をもとにした割合に就労可能年数を考慮して計算します。就労可能年数は67歳まで労働できるということで計算します。
ちなみに12級の場合は14/100のようです。

●示談の執行について

加害者が任意保険に加入していて、全額日新火災海上保険から支払いがある場合は、支払いについての心配はありませんが、加害者の負担がある場合で分割払いの場合は、支払いに不安が残ります。

示談金が分割払いの場合は示談書に1回でも支払いを怠った場合には残額を一括して支払わなければいけないなどの過怠約款を入れておく必要があるようです。

示談金が分割払いの場合やすぐにもらえない場合は示談書に連帯保証人をつけるのも安心で望ましいです。連帯保証人がいれば、本人が示談金を払えない場合には連帯保証人が無条件に払わなければいけないことになっています。

また示談書を公正証書にするのも有効です。示談書を公正証書にした場合、支払いを怠った場合には裁判しなくても財産の差し押さえなど強制執行ができます。
示談書を公正証書にする公証役場に行って示談書を公正証書にして欲しいと頼めばよいそうです。有料だけど5000円?2万円と、そんなに高くは無いようです。

●健康保険を使った治療

交通事故の場合は健康保険(社会健康保険や国民健康保険)で治療するのは必ずしも一般的では無いようです。

交通事故で被害者の過失が無い場合(もしくは少ない場合)には過失割合分の自己負担が無い(もしくは少ない)ので、健康保険を使う必要はありません。

交通事故の場合、通常の保険診療の1点あたりの単価10円と較べて自由診療の場合1点20円前後で設定されている場合が多いので病院としても自由診療の患者のほうが収益があがります。そういうわけで自由診療のほうが面倒見が良かったり、精密な診療を受ける場合もありますし、入院期間に違いが出る場合もあります。
慰謝料や賠償が入院期間に応じて決められる場合が多いので、そういう意味でも健康保険を使った場合に慰謝料や賠償が少なくなるという影響が出ることも有り得ます。

ただし交通事故で被害者の過失割合が少なくない場合は、自賠責保険の120万円を越える費用については過失割合に応じて自己負担が出てきますし、医療費などの積極損害が120万円に満たない場合でも慰謝料を含めると120万円を越える部分については過失割合に応じて受け取れる額が減額される場合があります。

健康保険を使って治療した場合、実質的に治療費相当損害金は過失相殺の対象にならないという利点あり。過失相殺分は健康保険が負担するので、その分は実質的に賠償額が上乗せされることになる。そういう訳で、被害者の過失がある場合は健康保険を使ったほうが有利です。
つまり自賠責の120万円を超えた場合についても医療費の内、健康保険の患者負担分を除いた7割(もしくは8割)のうち、被害者の過失割合分については健康保険が負担し、残りは相手側の保険会社の負担となり、患者の自己負担分の3割(もしくは2割)についてだけ過失相殺の対象になるので被害者側において有利になります。

健康保険を使って治療した場合の自賠責の120万円以内の部分については7割(もしくは8割)はとりあえず健康保険が負担して病院に支払い、病院に支払った分を後ほど相手側の保険会社から支払いを受けるようです。

●賠償金の税金、過失相殺など

自賠責の120万円越えた損害があり、120万円を越える部分を任意保険で保障する場合に、自賠責分を含めた全体の補償額を過失相殺すると主張する任意保険の損害保険会社もありますが、過失相殺を自賠責部分には適用しないという判例があり現在ではそれが一般化しているようです。

自賠責保険、労災保険、加害者の任意保険、加害者からの同一の損害について重複して受領して被害以上の賠償を受け取る事はできません。自賠責や労災保険からの賠償で足りない部分を加害者の任意保険や加害者から賠償を受け取ることは出来ます。

被害者が任意で加入している生命保険や損害保険からの支給金は損益相殺の対象にはならないので別途独立して受け取っても良いようです。そういうものは相手の保険会社に言う必要もありません。

賠償金や慰謝料については税金はかかりませんが、実際の損害額を超えて受け取った損害賠償や慰謝料は超過分については一時所得として課税される場合もあるそうです。

●物損についての賠償

自賠責では物損についての賠償はしません。

ただし、義歯、松葉杖、補聴器、コルセットなど身体に密着し身体の機能の一部を代行しているものは自賠責で請求できるし、制服は自賠責で請求できる可能性もあるようです。

基本的に物損については任意保険や加害者から賠償してもらうことになります。

両方の車両が壊れた場合、両方の損害を合算して過失割合によって負担を計算。被害者に過失がある場合、被害者が自分の損害を補填できないどころか、相手の損害を補償しなければいけない場合もあるようです。

物損請求するためには、物損したものを保存しておく必要があります。すぐに修理して使う必要のある物については、相手が任意保険に入っていて任意保険で賠償する場合には、任意の保険会社に連絡して現物を確認してもらい、修理の了解をとらないといけません。

●自賠責保険に必要な書類

自賠責保険に必要な書類は下記のもののようです。

自動車損害賠償責任保険支払請求書(印鑑証明書が必要な場合もあるようです)
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付600円)
事故発生状況報告書(日新火災海上保険か自分が作成)
診療報酬明細書
医師の診断書(病院によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。3500円程度)
休業障害証明書

損害賠償の証明書が必要な場合があるが、その場合の証明書とは通常、診療明細書(診療報酬明細書 レセプト)のことのようです。病院に診療明細書(診療報酬明細書 レセプト)を依頼したところ、今まで、そういうものを発行して事は無いということでした。実際には、病院の領収書ということみたいです。

●慰謝料について

慰謝料は自賠責保険においても、入院などの医療費の積極損害の120万円とは別に請求できます。入院期間(自賠責では1日4200円)と週2回以上の通院の場合は通院の期間も対象になります。
ただし、その時の状況や怪我の内容によって変わるので、絶対という基準ではないようです。

被害者が死にいたる場合、もしくは近親者がそれに匹敵する精神的苦痛を受けた場合、近親者固有の権利として慰謝料を請求できるようです。

慰謝料について入試直前の時期に受傷することの精神的苦痛なども認められることがあるゆです。

通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2?3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。

●示談の交渉について

損害賠償の示談の開始は入院している場合は退院後、後遺症が出そうな場合は、後遺症害等級の認定が出てからが一般的で、示談成立後は内容に変更は出来ないそうです。
但し予想できない後遺症が出てきた場合には後遺症についての賠償請求は可能です。

示談交渉の損害賠償の請求権の時効は3年だそうです。但し保険会社に対する保険金の請求の時効は2年なので注意が必要です。保険会社に対する保険金の請求の時効について申請すれば延長が可能のようです。

示談で話がつかない(10?15回)場合は、調停や訴訟に持ち込む事ができます。
調停は簡易裁判所で申し込みます。
裁判は損害賠償が140万円以下は簡易裁判所、140万円を越える場合は地方裁判所です。
相手が弁護士をたててきたら、示談しないで調停にもちこむのが良いみたいです。

裁判をする場合、裁判費用と弁護士費用がかかります。判決によっては弁護士の費用を加害者側に請求できる場合もありますが一般的に保険会社・加害者側の提示金額と被害者側の要求額に200万円以上の差がある場合には弁護士を頼んで裁判をするメリットがあるそうです。
一般的には賠償額の10%程度が弁護士費用として認められて加害者側に賠償してもらえるそうです。この場合の弁護士費用を求めることができるのは被害者側だけで保険会社から保険会社側の弁護士料は請求できないようです。

検察官が加害者を起訴するかの判断において、示談が成立してるかどうかは有力な判断材料になるし、起訴が決まった後でも裁判において、示談の成立は裁判官の判断にに大きな影響を与えます。有罪になっても示談書によって刑を軽減できる可能性があるようです。
つまり示談が成立してるかどうかは、加害者にとって大変重要な問題なので、被害者は納得できない示談に軽々と応じる必要はありません。
逆に保険での賠償の範囲外での要求を加害者に対してする必要のある場合は、加害者の罰則が決定する時期に近いほうが有効だと思われます。

●損害賠償の入院雑費など

入院に関する損害賠償としては入院費の他に、入院雑費というものを請求できるようです。損害賠償の入院雑費は自賠責で1日で1100円、日弁連は1300?1500円です。保険会社からは1100円で計算して示談に持ち込まれますが、1400円程度を要求しても大丈夫なようです。

入院雑費は入院時に病院で使うレンタルテレビ、その他電気代、家族が病院に通う交通費や電話代、新聞購読料、牛乳などの栄養補給費、寝具、ちり紙などが対象です。

入院雑費については領収書などの証拠書類は不要で一律で費用が決められるようです。

自賠責では個室の差額ベット代は請求できないのですが、重症の場合で特別室に入れられた場合や救急車で特別室しか空いていない場合、その他に医師が治療上必要と認められた場合は、個室の特別料金も自賠責で請求できるようです。

2006年08月04日

●示談がすべてではない

交通事故の賠償について、必ずしも示談ですまさなければならないと言う訳でも無いようです。

一般的に保険会社の提示する賠償額は日弁連交通事故センターの損害賠償額の支払い基準(実際に裁判で決着する賠償額)よりも、20%程度安いそうです。

保険会社の提示する賠償額に納得できない場合は、下記の機関で無料で相談することも出来るようです。
日弁連交通事故相談センター
(金沢市丸の内7?2 弁護士会内 221-0242 法律や賠償額について)
県・市などの法律相談所
(一般的な相談で最初に相談するのに適している)
交通事故紛争処理センター
(金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階 234-6650 弁護士による事故相談、示談の斡旋、数ヶ月の待ち期間が必要な場合もあり、保険会社を対象に審査できる唯一の機関、県・市などの法律相談所である程度事故の概要や問題点を把握して資料を揃えてから利用するのが良い。具体的な紛争が生じた後の相談であることが前提)
自動車保険請求相談センター
(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214 保険関係の手続き、損害保険の苦情処理及び解決の斡旋)
日本損害保険協会「そんがいほけん相談室」
(金沢 221-1149)


示談が難航して審査が必要になると予想される場合は交通事故紛争処理センターが向いているそうです。
特に後遺症の賠償額については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要のようです。自賠責保険の額と一般的な相場の額との差額は任意保険や加害者の負担になりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。

相談時間は30分程度
弁護士の相談は30分5000円程度

その他に、60万円以下の金銭請求については、小額訴訟という裁判にかかる費用が少なくてすむ制度もあるようです。

2006年08月02日

●自賠責の対象について

ネットで自賠責について調べてみました。

自賠責保険で支払われる対象は治療関係実費、休業損害、慰謝料を含めて120万円のようです。治療費だけかと思ってたけど、そういうのを全部含めてということなんですね。

後遺障害による損害、逸失利益、慰謝料などは別枠で後遺障害の程度に応じた等級により75万円から3000万円まであるようですが、動眼神経の損傷は1?14級の中の12級程度のようで実際の損失からすると極めて低い判断を示されるようです。ちなみに12級の場合は自賠責で92万円、日弁連の基準では240万円から300万円のようです。一生、片目で暮らさなければいけない対価が92万円とは・・・・・

ちなみに自賠責でも被害者に極めて重大な過失がある場合は支給額が減額される場合があり、加害者に全く責任のない場合は自賠責の対象にならないという事もあるようです。
まあ一般的には、自賠責は自賠責の対象金額の範囲内において、損害額の100%支払われるようです。

自賠責の慰謝料というのは入院1日4200円だそうです。

入院中に要した光熱費(テレビ賃貸料含む)、通信費、寝具使用料などの入院雑費が入院1日1100円。
文書料は自賠責請求のために必要な診断書や印鑑証明の費用と警察提出用の診断書までは自賠責で対応するそうです。

自賠責の慰謝料、入院雑費、文書料は全ての費用120万円の範囲内での費用なので医療費がたくさんかかった場合には自賠責では賠償されません。

ICUの入院は1日92000円(保健医療で1点10円の場合)かかるそうですが金曜日に入院して月曜日に変わっているから3日間ですでに27万円かかっているんですね。自由診療だと2倍で54万円なので120万円なんてすぐに越えちゃうね。

病院によっては交通事故の保険診療は受け付けない病院もあるみたいです。

2006年07月31日

●交通事故の自由診療は保険診療より高い

ネットの友達からいろいろ助言をいただきました。

治療費は、過失割合にかかわらず、まず自賠責保険の限度額120万円までは自賠責保険で支払われ、それを越えた部分に関して、任意保険での支払いになる。つまり自賠責保険の限度を超えた任意保険の範囲分だけ過失割合の負担がでてくる。

交通事故で自由診療にした場合、保険で診療する場合より医療費が高額になるそうです。普通診療内容によって点数が決められ保険診療の場合は1点10円で自由診療の場合は病院によって1点あたりの15円から40円まで様々のようです。

国民健康保険は、1ヶ月の医療費負担の限度額があり、上限金額以上は戻ってくる。

看護人の人件費とかは、なかなか認められない。「病院は24時間、完全看護の体勢が整っているから、看護人は要らない」

加害者側の自動車保険の内容(というか保険証)をコピーして持っておくとよい。最近の保険は、特約が付いてたりする。

慰謝料の額と「痛いか、痛くないか」は無関係。あくまで、全治何週間か?が基準であって、どれだけ痛みがあっても、慰謝料には反映されない。


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