●県民共済の後遺症給付について
県民共済の保険金請求については、もう終わったことだと思っていたので、頭の隅っこのところにも残っていなかったのですが、他の件で県民共済の保険金請求が必要になって調べていたら、交通事故の後遺障害についても給付対象であることに気づきました。
県民共済に電話で確認したら、やっぱり給付対象であるとの事でした。県民共済の後遺症の等級は同じ症状でも自賠責保険の等級とは違うようです。息子の症状は県民共済のこども保険2型では12級の後遺症なので42万円の給付があるようです。それで手続き書類を送ってくれるようお願いしました。
今回、県民共済の事を調べようと思ったのは、娘が学校の行事でつき指(骨も少し欠けたらしい)したからで、母親に給付の対象になっているんじゃないのと言われたことがきっかけだったのです。つき指(骨も少し欠けたらしい)は給付対象だったのですが、県民共済側の手続きが遅れていたのが原因で、たまたま怪我した17日の翌日18日から県民共済が発効しているということで、1日違いで給付されないことが判りました。通常は15日に自動振替なのですが、たまたま15日が土曜日で銀行がお休みなので翌営業日17日が振替日になってその翌日の18日から保障されるということのようです。なんてついてないんでしょう(笑)
一応、払い込みの日を確認しておかなくっちゃ。
ついでに県民共済に聞いてみたら今年の夏に息子が自転車に乗っていて溝に落ちて怪我したのも給付対象とのことでした。
しかし、後で総合保障型のことを調べたら、こども型(18歳まで)は怪我は1日から給付対象なのに、総合保障型(18歳から)は14日から給付対象です。こども型は通院1日4000円で総合保障型は通院1日1000円です。
県民共済のこども型はいかに有利かわかります。
ということで県民共済の担当者は勘違いしてるんではないかと思います。息子は19歳になったので総合保障型に自動更新されたので自転車に乗っていて溝に落ちて怪我したのは給付対象外だと思います。