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2008年02月27日

●交通事故紛争センターから示談書

交通事故紛争センターから弁護士の捺印済みの示談書が郵送されてきました。これで後は賠償金の振込を待つだけです。

2008年02月21日

●口座の開設されたので交通事故紛争センターに

今日、イーバンク銀行の息子の口座開設が完了したので、交通事故紛争センターに調停受入の書類を送りました。

送るのが遅くなったので、途中一回、催促の電話がありました。

2008年02月13日

●交通事故紛争センターから示談書が届いた

今日、交通事故紛争センターから示談書が郵送されてきました。示談書に住所、氏名、振込先など記入して捺印して、交通事故紛争センターへ郵送することになります。送った3通のうち弁護士が捺印して1部は返送されてくるようです。

まだイーバンクの口座が開設されていないので、開設してから記入して郵送しようと思います。

2008年02月09日

●イーバンク銀行で口座開設の申し込みをしました

当初、新生銀行のお得な金利の定期を利用しようと思っていたのですが、高金利の期間が終わってしまったので、イーバンク銀行で息子の口座開設の申し込みをしました。
1年定期で利息が1.05%なので結構良いです。
他銀行へのネット振込が160円、口座管理料無料、ゆうちょのATMでの入出金が1ヶ月2回まで無料(3月からは3万円以上の入金は何回でも無料)なので便利かなと思います。ゆうちょ銀行の自分の口座からのネット入金は何回でも無料です。

未成年での口座開設も、いたって簡単です。ネットで必要事項を入力して、身分証明書(保険証でも可)をFAXするだけです。印鑑もサインも登録しなくて良いのですが、簡単すぎて、ちょっと不安も感じました。

さっそく保険証のコピーをFAXしました。

1週間程度で手続きが完了するそうです。

2008年02月07日

●交通事故紛争センターへ調停案受入の連絡

今日、交通事故紛争センターへ調停案を受け入れる旨の連絡をしました。

後は、交通事故紛争センターからの示談書にサイン及び捺印して返送し、賠償金が振り込まれて全てが終わるということになります。

新生銀行での息子の口座の開設を保留にしたので、とりあえずは新生銀行での自分の口座に振り込むということにしようと思います。

2008年02月06日

●交通事故紛争センターから調停案の連絡

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。

詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。

ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。

交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、かなりの高額でしたが、自分が思ってた最低額よりは23万円ほど安い金額でした。

今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。

裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。

長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。

2008年02月04日

●裁判所の調停と訴訟

交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。

交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。

裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。