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2007年12月25日

●伯父さんの弁護士から返事

今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。

1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
 したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。

2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。

障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。

電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。

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コメント

とても苦労したことと
色々調べられている事を知りました

私も本人訴訟をしている身なので、
色々参考になりました。

かげながら応援します

今中 瞑 さんも頑張ってください。
任意損害保険会社は当人との話し合いでは、決して社会通念上妥当と認められている額(裁判とかで妥当だと認定された額)では示談しません。知識の無い弱い立場の人にも役立つよう、どんどん情報公開していこうと思ってます。

最近では色々保険会社が酷い事をしているので話題になっていますが、分かりません。
僕の場合も自由診療のままだったので、過失割合の点で不利になるかも知れません。
基本は保険をつかるのだという事もあとで知りました。

時効になりそうだったので、事故後3年の時効の半月前に訴訟を起こしました。そうしたら半年後に反訴してきました。時効を運用したので高裁では相手の損害賠償請求は無効となりました。やるなら時効前にすべきでしょうと思います。僕のようにこじれた場合でも、話をまとめたいという気持ちがあるなら、チャんと対処すべきだと思います。

愚痴ってすいません

賠償金を保険会社に請求できる期間は2年だったと思いますが、請求できる期間を延長する手続きはしてますか?

一般の人は、賠償についおての知識がないので、つい損害保険会社の言いなりになってしまいます。

一般の人が損害保険会社と対等に交渉するには、賠償についての知識をいっぱい得ないと話になりません。
それで求められる事と、求めても無駄な事を把握しておかないと交渉になりません。

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