●日新火災海上保険から電話
今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。
治療期間が平成19年8月13日までであることは日新火災海上保険も認めました。改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。
後遺症慰謝料 13級800000円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。
別に相手の任意の損害保険会社が示談交渉を打ち切っても、心配する事は全くありません。
交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに相談して専門家に間に入ってもらえば良いのですから。交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに交渉を持ち込んで被害者が不利になることは1つもないのです。