●交通事故紛争センターへの書類を作成
今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。
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今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。
今日、交通事故紛争センターに電話して相談の申し込みをしました。
最初水曜日でどうですかと言われたので、できれば木曜日か金曜日でお願いしたいと言うと、1月中旬の金曜日に相談と言うことで予約がとれました。
今までの経過と事故内容、事故証明書、損害保険会社からの提示の書類、後遺症の認定書をFAXで送って欲しいということだったので、必要な書類を全部、郵送するいうことにしました。
今日、JA共済の自賠責の部所に電話をしました。
診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるのか問い合わせをしました。
前回、診断書などの文書料は全額自賠責で請求できると聞いていたのですが、返答は診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるということでした。
つまり診断書などの文書料は医療費などと同等の扱いになるということでした。
今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。
1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。
2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。
障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。
電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。
自分の追突の賠償金は、息子の会社訪問、娘の部活の遠征費、息子と娘のお年玉、壊れたプリンターの買い替え、食事会ということで全部の使い道が決まりました。本当にあっという間に無くなってしまいます。
息子の賠償金は、息子の将来のためにリスクの無い有利な貯金を選んであげないといけないとのことで調べてみました。
新生銀行の定期が元本保証1年満期で1.1%(税引き後0.88%)の利息がつくので、良いかなと思います。
一部は郵貯の定額貯金に入れておこうと思います。
今日は親戚の法事があって、列席した弁護士の叔父さんに息子の損害賠償の件で相談しました。
叔父さんは裁判所長を務めたことのある弁護士なんです。
今までの経過と障害慰謝料の妥当な金額についての疑問を簡潔に文書にして渡しました。調べてくれるということでした。
その返事がきてから、争点にしたいことを絞って文書化し、いよいよ交通事故紛争センターに相談の申し込みをしようと思います。
今日、日新火災海上保険から電話があって、2度目の賠償額についての提示について検討していただけたかと聞かれたので、この提示では納得できないと伝えました。
そしたら、これ以上の交渉はできないので、その他の機関に相談するなりしてくださいと言ってました。
今回の件については、交通事故紛争センターでの相談をお願いして、納得できなければ名古屋の交通事故紛争センターでの相談までいき、それでも納得できなければ、最終的には裁判までやってみようかと思ってます。
今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。
予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。
聞きたかった事の主なポイントは3つあって
1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。
2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。
3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。
一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。
日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。
夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。
日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。
そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。
それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。
12月18日に賠償額全額が振り込まれてました。
これで自分の追突事故の賠償請求についての交渉全てが終了いたしました。
今日、日新火災海上保険から息子の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。
治療費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円のままです。
これは交渉対象です。
通院交通費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
付添看護料は前回のままです。
障害慰謝料は基本額が328200円から390000円に増額され、その他の条件を勘案し50%増で
492300円から585000円と92700円増額されています。
これも交渉対象です。
逸失利益は8109966円で前回どおりです。
後遺症慰謝料は800,000円から1,000,000円と200,000円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160~190万円なので相変われず納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になるのですが、さらに差し引かれる額は相変わらず文書料まで含めた保険会社が立て替えた治療費になっています。文書料は自賠責保険会社が実費を負担してるはずなので差し引かれるのは妥当だと思われません。
どちらにせよこの金額では示談できないと返事することになります。
日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。
交通事故紛争処理センターから弁護士の捺印済みの示談書控えが郵送されてきました。
これで自分の追突事故の損害賠償についての交渉は終了です。後は賠償額が振り込まれてくるだけです。
今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。
治療期間が平成19年8月13日までであることは日新火災海上保険も認めました。改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。
後遺症慰謝料 13級800000円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。
別に相手の任意の損害保険会社が示談交渉を打ち切っても、心配する事は全くありません。
交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに相談して専門家に間に入ってもらえば良いのですから。交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに交渉を持ち込んで被害者が不利になることは1つもないのです。
交通事故紛争処理センターに日弁連交通事故相談センターのパンフレットがあったので、持ち帰ったのですが、よく見ると金沢にも相談センターはあるのですが、示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います。
金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。
日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。
交通事故紛争処理センターから示談書が郵送されてきました。
住所、氏名や振込先の口座番号とか記入して捺印のうえ返送することになっています。
示談書に弁護士の署名を入れて再び送られてくるそうです。
さっそく必要事項を記入し返送しました。
今日、日新火災海上保険から携帯電話の留守電にFAXを受け取りましたというメッセージが入ってました。
日新火災海上保険からの息子の損害賠償額の提案書について、納得できない点について担当者宛にFAXを送っておきました。
損害賠償額のご案内書をうけとりました。
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでしたが実際には、平成19年8月9日210円、平成19年8月13日1410円の通院があり治療期間は13ヶ月弱になっております。
その他に平成19年8月13日に後遺症診断書の文書料4180円がかかっております。
そういう訳で、治療費及び障害慰謝料の算定に誤りがあると思います。
後遺症慰謝料 13級800000円になっていますが、年齢が若く、長い間、後遺症をもった一生を送らないといけないことを考えるに、800000円というのは検討に値しない安い金額と思われます。
ちなみに文書料は自賠責保険会社が実費を支払うものなので、賠償額から差し引かれる類の費用では無いと思われます。また治療費についても自賠責保険会社が実費を支払う類の費用ではないかと思いますが、いかがなのでしょうか?
今日、交通事故紛争処理センターから連絡がありました。交通事故紛争処理センターと損保ジャパンとの交渉の結果の示談の提案額が決まったというものでした。
示談の提案額は弁護士の先生が最低でもこれぐらいと言ってた金額よりかなり低い金額でした。それでも損保ジャパンが提示してた最終額より、かなりの増額でした.
損保ジャパンが提示してた額と、弁護士の先生が最低額と言ってた額の中間くらいの額でしたが、自分が計算して、これくらいが一般的かなと思ってた金額とほぼ同じだったので、妥当な金額なのだと思います。
もともと、提案される示談の額に異議を唱えるつもりが無かったので、それでよろしいですということで返事しました。
交通事故紛争処理センターの方で示談書を用意して、送ってくるとのことです。
今日、日新火災海上保険から息子の損害賠償額の提案書が来ました。
自賠責保険会社の書類によると息子の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。共済金額139万円と記載されてました。139万円というのは自賠責保険から給付される障害慰謝料と逸失利益を加えた金額です。
日新火災海上保険の提案書について
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでした。最終的に19年8月まで医療機関にかかっているので、意図的かうっかりかはわかりませんが、明らかにおかしいです。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円で計算されてます。
1500円×15日=22500円で請求することは可能だろうと思います。
通院交通費は自宅から病院まで5キロで1キロあたりのガソリン代が15円で往復で7回で1050円と書いてあります。
検討の余地があるように思います。
付添看護として症状により付添看護料が認められ
入院期間中の付添看護 5日分×4200円=21000円
通院における付添看護 7日×2050円=14350円
自宅介護 10日×2050円=20500円
学校送迎における付添 22日×2050円=45100円
総額100950円です。
障害慰謝料は治療費と同じ期間と通院数に基づいた算定なので検討に値しないのですが、基本額が328200円で、その他の条件を勘案し50%増で492300円と提示されています。
逸失利益は13級2号で
415400円(障害の月給の平均額)×12ヶ月×9%×48年ライプ18.0771=8109966円
妥当な金額のようです。
後遺症慰謝料 13級800000円になっています。
この額は日新火災海上保険の基準額で明らかに安いです。日弁連交通事故センターの基準では160~190万円なので納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。
その賠償額から保険会社が立て替えた治療費を差し引いた金額が保険会社が当方に支払われることになります。
思ったより、まともな提案がされていると感じました。
とりあえずは最終的に19年8月まで医療機関にかかっているのでそれまでの通院数や治療期間に基づいて治療費、障害慰謝料を算定しなおして貰って、その上で、後遺症慰謝料の増額を求めないといけません。
今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の事故の賠償額を提示できるようになったけど、お伺いして説明しますかという事だったのですが、提示額の書類を郵送して下さいと返事しました。
どうせ、最初は検討に値しないような金額を提示してくるんでしょうし、ある程度の知識はあるので、説明をしに、わざわざ出向いてくる無駄を強いることもないです。一応提示された書類を見てから今後の対策をゆっくり考えれば良いと思います。どちらにせよ後遺症や逸失利益とかということになると保険会社と自分だけでの交渉で解決するような問題では無くなっていると思います。
自分の追突の賠償請求が片付いてから、日弁連交通事故相談センターか交通事故紛争処理センターに間に入っていただこうと思います。自分の追突の賠償請求については調停案が出たらすぐに合意するつもりだし、そんなに時間はかからないですから。