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2007年11月22日

●交通事故紛争処理センターへ行ってきました

今日、交通事故紛争処理センターへ行ってきました。
遅れないように早めに行きました。最初、交通事故紛争処理センターを提出し、交通事故紛争処理センターでの相談の仕組みについて説明をうけました。
交通事故紛争処理センター金沢は名古屋の出先機関という事です。
交通事故紛争処理センター金沢での調停案に納得できない場合には、今度は相談者と保険会社両者で名古屋の交通事故紛争処理センターで弁護士や有識者など3人を加えての調停が行われるそうです。名古屋の調停に対しては相談者は拒否することが出来るけど、保険会社は拒否することができないそうです。但し、名古屋の調停に対し相談者が拒否した場合は交通事故紛争処理センターでの調停は終了し、裁判で決着するしかなくなるそうです。名古屋での調停案が必ずしも金沢での調停案より賠償額が高いということではなくて、名古屋での調停案が出た後で金沢での調停案のほうが賠償額が高いという結果になっても金沢での調停案での調停を求めることは出来ないそうです。
弁護士が20分ほど遅刻して、交通事故紛争処理センター金沢へ来たのですが、最初に交通事故紛争処理センターの職員が弁護士に今回の事故についての概要を説明して、その後に相談という事になりました。
弁護士から医師の診断書はありませんかと聞かれたのですが、医師の診断書は保険会社は持っているけど自分は持っていない旨説明しました。医師の診断書は交通事故紛争処理センターから事前に提出する事を求められなかったし用意してなかったのですが、交通事故紛争処理センターに相談する際には保険会社からコピーを貰っておく方が良いようです。
その後、保険会社の査定について、どの部分が納得できないかを聞かれまして、簡潔に説明しました。
前もって、今までの経過と、こちらの言い分を書類化して提出してあったので説明はあっという間に終わりました。
個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないということなので具体的には書けないのですが、弁護士は中立の立場(どちらかと言うと相談者側の立場)で相談にのっていただけました。基本的に日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)を元に賠償額が妥当かどうかを判断するようです。
相談は10分余りで終了しました。弁護士は日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)から妥当な額を算定して、損保保険会社の担当者を呼び出し、保険会社の言い分も聞いたうえで最終的な賠償調停額を決めるようです。交渉の結果の賠償調停額は連絡していただけるそうです。その調停案に自分が納得できれば、最終的に示談書を作成して捺印するところまで交通事故紛争処理センターで面倒見てくれるようです。

ちなみに交通事故紛争処理センターでは5人の嘱託弁護士が所属しているそうです。今日は午後は自分が最初の相談者で、同じ時間の相談者はいませんでした。
想像するに、所属した嘱託弁護士が相談できる日時を交通事故紛争処理センターに登録し、その日時に相談者を割り振るようです。

2007年11月16日

●後遺症関係について調べてみました

今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160~190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。

また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。
なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。

後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
          =809万円
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。
13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円-139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。

正面以外を見て2重になって見える症状の場合は13級だということで自賠責保険の認定は妥当のようです。

2007年11月15日

●後遺症の等級が13級

今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の後遺症の等級が13級になったということでした。
1眼の著しい眼球運動障害は12級なんだけど、症状が著しくないと判定されて13級になったようです。
自分で申請しておいて言うのも変なんですが後遺症があると判定されたこと自体がショックを感じえません。後遺症があると判定されなければされないで不条理だと納得できないものを感じるのでしょうけど。

2007年11月06日

●損保ジャパンから書類送付の連絡

今日、損保ジャパンから事故証明書、事故状況図をFAXしましたとの報告がありました。

●交通事故紛争処理センターから書類が届いた

今日、交通事故紛争処理センターから書類が郵送されてきました。
地図と案内書(日程と用意するものの説明)と利用申込書(当日提出)と交通事故紛争処理センターの利用規定の説明書が入っていました。
交通事故紛争処理センターというのは財団法人が運営してるので完全な公の組織というわけではなく主として自賠責保険の運用益で運営されているようです。
交通事故紛争処理センターでの相談について相談は無料で弁護士が担当するようですが、個別事案のあっ旋手続等の内容を録音または撮影したり、センターの承認なく個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないなどの制約があるようです。
内容をインターネットで公表していけない理由は今度聞いてこようと思います。

2007年11月05日

●交通事故紛争処理センターへ電話

今日、交通事故紛争処理センターへ電話しました。それで電話で相談予約できるというので予約しました。結構相談予約が入っているので、最初3週間後の火曜日はどうですかと言われたので、出来れば木曜日か金曜日でお願いしますというと希望の曜日で日程を決めていただけました。

交通事故の日と、自分の住所、氏名、電話番号、自動車の所有者、損害保険会社と担当者名を聞かれました。それから物損と後遺症の有無、治療は終わったかについても聞かれました。それで事故証明書、事故状況図、損害保険会社からの提示額の書類を前もってFAXしてほしいと言われました。
事故証明書、事故状況図は持ってないので、損害保険会社からFAXしてもらえば良いですかと聞いたら、それで良いですよということでした。駐車場は無いので、自動車で来る場合は駐車場は自分で確保して欲しいと言われました。
損保ジャパンの担当者に電話したら今日はお休みだというので、交通事故紛争処理センターへ事故証明書、事故状況図をFAXして欲しいという内容の書面を損保ジャパンにFAXしておきました。
損害保険会社からの提示額の書類2通と、ついでに今までの経緯を文書化したものも一緒に交通事故紛争処理センターへFAXしました。