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2007年10月20日

●任意損害保険会社の賠償請求額算定方法

任意損害保険会社の障害による精神的損害額表がきました。精神的損害額表は隔日通院の場合のものです。
日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表の最低額に0.8をかけた金額が、任意損害保険会社の障害による精神的損害額に近くなっています。
任意損害保険会社の障害による精神的損害額表によると2ヶ月通院は256000円で、今回の場合は通院期間が36日なので256000×36/60で慰謝料は151200円になります。
ここで通院期間に何度通院したかが算定に影響するのですが、通院期間内に毎日通院しても半分までしか算定されません。つまり通院期間36日の1/2の18日以上通院した場合は一律151200円になります。
今回通院期間が7日だったので151200×7/18で58777円ということになります。
ちなみに自賠責保険(強制保険)は4200×7×2で58800円です。
任意損害保険会社の慰謝料が自賠責保険(強制保険)より少額になることはないので58800円が任意損害保険会社が提示する最低額と言うことになります。
一般的には、それに加えて仕事に影響があったとか、いろんな要素によって加算されていきます。

今回の例で検証すると最初の慰謝料提示額は70000円で2回目の提示は100000円でした。任意損害保険会社の障害による精神的損害額表だけを見ると高いようにみえます。

日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表によると2ヶ月通院の場合は3100000~570000円になっています。日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表は1週間に少なくとも2日程度の通院を基本にした金額です。

最低額の310000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので310000×36/60で186000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので186000×7/(36×2/7)で126583円になります。
最高額の570000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので570000×36/60で342000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので342000×7/(36×2/7)で232750円になります。

日弁連交通事故相談センター基準で計算すると126000~232000円になるので100000円という提示額は安いといえます。

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