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2007年05月21日

●日新火災海上保険から自賠責についての電話が

今日、日新火災海上保険から電話がありました。

息子の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能であるようだということを伝えました。

被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということを聞いたということも伝えました。

日新火災海上保険が入手した医師の診断書は、譲っていただけるのかと聞くと、被害者が被害者請求する場合も、日新火災海上保険も今までに支払った医療費を自賠責保険会社に請求しないといけないので日新火災海上保険から自賠責保険会社に診断書を提出するそうです。それで被害者は重複して診断書を提出する必要はないそうです。

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