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2007年05月18日

●自賠責の保険会社に行ってきた

自賠責の保険会社に日新火災海上保険の提出した提案書について聞いてきました。
自賠責保険はJA共済でした。前もって電話で相談したい内容を伝えると、いつでも都合の良い時に来てくださいということでした。電話で担当者の名前を聞いていたので、すぐに会う事ができました。

最初に、今までの経過と、どういう事を相談したいのかと簡潔に説明し、聞きたいことを1つ1つ確認しました。担当の方は親切丁寧に応対してくださり親身になって相談にのってくださいました。

日新火災海上保険の提案書については、そんなに大きな間違いは無かったのですが、息子の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能なような感じでした。

被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということでした。

日新火災海上保険の担当者も加害者が任意保険を利用している場合には、被害者の自賠責請求するメリットは何も無いと言っていたけど、そうでもないという事が確認できました。

自賠責の保険というのは支払うのは国なので、自賠責で保険会社が被害者に多く払うことになっても少なく払うことになっても保険会社に損害がでるわけでは無いのだそうです。つまり、自賠責の保険というのは保険会社は取次ぎだけのようなもののようです。但し自賠責の賠償というのは、動かしがたい規定というものがあって、どういう事情であっても、賠償額は決められた既定によって算定され、情状によって賠償額が上下する余地はほとんど無いようです。

被害者の自賠責請求には

自動車損害賠償責任保険支払請求書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
印鑑証明書(請求者のもの)
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付600円)
事故発生状況報告書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
診療報酬明細書
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。病院によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。3500円程度。)
通院交通費明細書
休業障害証明書
被害者が未成年の場合、請求者(親権者)と被害者の関係がわかる書類(被害者の戸籍謄本か住民票)

などの提出が必要です。証明書や診断書などの書類の取得に要した費用は請求できます。
必要な書類の製作は、傷害保険での書類とそんなに違うわけではないので、難しくはありません。

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