今日、日新火災海上保険から賠償額の査定の書類が提出されました。
病院の診断書(退院時のものと診療が終わった時のものの2通)や保険会社が立替払いした医療費の領収書のコピーは必要ですかと聞かれたので、コピーさせてもらいました。
賠償額の査定の書類には自賠責の査定での賠償額(損害額の100%)と日新火災海上保険が査定した賠償額(損害額に過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていて、その他に物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていました。
今回、こちら側の過失が大きいので日新火災海上保険の査定した賠償額のほうが大きいのですが、過失分の割合を差し引くと、自賠責の査定額の方が高額でした。
物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)は別途査定されるので、日新火災海上保険の提案は、自賠責保険の査定での賠償額に物損の損害額を加えた額で示談にしたいということでした。
自賠責保険の査定での賠償額に物損の損害額を加えた額で提案してきたということは、意外で評価できるの提案でした。この点は、裁判してでも譲れないと思っていたので、とりあえず裁判という選択肢は無くなりました。
でもその他の慰謝料の査定で、息子を学校に送迎した事や、退院後、自宅で寝たきりになっていた事や、退院後の通院について通院の日数は少なかったけど、2ヶ月に1度の通院という事で期間が長かった事について、まったく考慮されてなかったのは納得できませんでした。
通院の頻度が極めて少なく期間が長い場合は3.5倍の日数として計算するのが一般的ということだったのに、そういう事がまったく考慮されていませんでした。1週間に6日通院して完治したのと、1年に6日通院したけど完治していないのと同じ慰謝料というのは、どう考えてもおかしいです。
退院時に、症状が重くて寝たきりになっているのに病院での治療方法が無く、自宅療養と病院での入院は同じ治療効果しかないから退院したということなのに入院日数だけで慰謝料を決めるというのは、どう考えてもおかんしいです。
整形外科の医師が通学時に送迎が必要ということだったし、片目で体もふらふらしてて体育もできない状況で、通学の坂道も急で自分だけでの通学が不可能なのに、通学の送迎についても、査定の対象になっていないというのは、おかしいです。
任意保険で、多少、査定額を増やしても、過失が多いので、自賠責の賠償額には及ばないので、自賠責の保険会社に直接交渉したいということで、自賠責の保険会社の場所と連絡先を教えてくれるよう要求しました。
自賠責保険は農協共済でした。所在地と電話番号も聞きました。相談するには、自賠責証明書番号と自動車登録番号も必要だという事で、そちらのほうも教えてもらいました。