« 2007年03月 | HOME | 2007年05月 »

2007年04月19日

●日新火災海上保険への提出書類

交通事故について症状及び経過
   7月28日事故ICU
医師の診断書の内容は、病名は頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、右動眼神経損傷、右耳介挫創、頸部前肋部打撲擦過傷、両側硬膜下水腫で2ヶ月の加療を要する見込みという内容。片目が閉じたままで、瞳が動かない状態。
   7月31日(3日後)に一般病室
   8月 2日(5日後)に個室移転
   8月 5日(9日後)から食事するようになり、歩けるようになる
   8月 8日(12日後)に一般病室に移動
   8月11日(15日後)に退院
   8月20日(24日後)まで、ほとんど1日中寝た状態
   8月21日 受診(1回目)
   少し状況は改善するも依然として頭がぼーっとしている状態で何もする気力がおきない
   8月30日 学校が始まり登校(無欠席を続けるため登校)
   8月31日 受診(2回目) 整形外科の受診で学校への通学に2週間は送迎が必要と言われる。
   9月1日から9月15日まで整形外科医の診断により登校・下校の送迎
   9月 5日 勉強開始
   9月15日 動眼神経に改善の兆し
   9月18日から9月29日まで登校の送迎
   9月20日 下校時、転倒して怪我
  10月 7日 瞼が自然に開くようになる
  10月12日 受診(3回目)
  12月 7日 受診(4回目)
   2月22日 受診(5回目)
   3月 8日 受診(6回目)
   4月18日 現時点で一部2重になって見える場合有り

 妻の仕事の影響
   7月28日事故当日の仕事早退
   事故当日の病院待機当直
   8月1日から3日間休職して一般病棟に付き添い
   (相変わらずほとんど目を閉じていて話しかけた時に目を開けて一言二言返事をするだけ)
   退院まで毎日、仕事後に病院へ
   8月11日 退院のため休職
   8月30日 学校始業の付き添いのため休職


 自分の仕事の影響
   7月28日事故当日の仕事休み
   7月31日から8月10日まで 洗濯物の交換など1日数回病院通い
   8月21日診察に付き添い
   8月31日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
   9月1日から9月15日まで整形外科医の診断により登校・下校の送迎(8月31日含め13日間)
   9月18日から9月29日まで登校の送迎(9日間) 片目及び体力の回復状況から判断
   10月12日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
   12月7日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
   2月22日診察に付き添い
   3月8日 診察に付き添い

物損の被害
  ヘルメット   7140円
  制服      2835円
  下着      1500円
  MDのリモコン 6300円
  ヘッドフォン  3440円
  時計      5000円
  充電池4個  1880円

医療費
   8月21日 1870円
   8月31日 3940円
  10月12日 2390円
  12月 7日 1220円
   2月22日  210円
   3月 8日 5690円

病院の日常費
  テレビカード(テレビ・冷蔵庫)、電話のプリペイドなど  入院雑費15日間分

その他医療及び看護
  退院後8月20日まで10日間 自宅看護
  (脳の治療方法がないため、早期に退院するも、1日中横になった状況が続き、意識ももうろうとしており放置しておけないので)

その他の精神的苦痛要因
  高校3年の夏休みおいて進学のための勉強も出来ず貴重な休みが無駄になった
  入試前の大切な時期の精神的な苦痛
  後遺症の不安 将来の進路への影響に対する不安

自賠責で賠償されるもの

慰謝料は1日4200円(入院及び通院 自賠責)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2?3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算

重症の場合で特別室に入れられた場合や救急車で特別室しか空いていない場合は個室の特別料金も自賠責で請求できる

物損について基本的には自賠責では対応しませんが義歯、松葉杖、補聴器、コルセットなど身体に密着し身体の機能の一部を代行しているものは自賠責で請求でき、制服など通常使用する着衣は自賠責で請求できる可能性もある。(判例あり)

入院に関する損害賠償としては入院費の他に、入院雑費というものを請求できる。
損害賠償の入院雑費は自賠責で1日で1100円、日弁連は1400?1600円。(家族通院交通費など)

入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には1日6000円(自賠責4100円)請求可。

近親者自宅看護は1日2050円(自賠責)

通院の自家用車のガソリン代、駐車料金が請求可能(退院時も含む)
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4100円)の半額請求可。
通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など。自家用車の場合はガソリン代

通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円。

慰謝料について入試直前の時期に受傷することの精神的苦痛は極めて大である

自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。

損益相殺について、自賠責保険からの給付金は人身事故に対するものであるから、物損から控除すべきではないという判例有り。
過失相殺を強制保険の部分には適用しないとする判例有り。

2007年04月18日

●日新火災海上保険との交渉

今日、日新火災海上保険と、具体的な賠償請求の相談としては始めての交渉があった。
現状は、まだ下を向いた時に2重になって見えるけれど、治る可能性が大きい見通しであることを報告しました。
物損として壊れたものを提出して、その写真を撮りました。物損のものは、これで処分して良いと言ってました。
今までの経過と、かかった医療費、物損したものの価格、付き添いなどに要した労力、精神的負担の根拠、自賠責に算定できそうな項目について調べた資料を書類にしたものを提出しました。

その書類を見て、物損に関しては、自賠責保険と切り離して算定すると言ってました。日新火災海上保険が物損に関して、自賠責保険と切り離して算定すると言うのは極めて異例な事だと思います。

また今回の賠償について、自賠責保険で算定した場合と、任意保険の基準で算定した場合と両方の算出結果を提出するとのことです。

病院からの退院後の診断書がなかなか作成してもらえない状況なので、自賠責の算定も、すぐに出来ない状況であるとの説明をして、早急に診断書を出していただけるよう努力すると言ってました。

2007年04月17日

●日新火災海上保険から再度電話が

日新火災海上保険から再度電話がありました。補償額を決めるにあたって、かかった(支払った)医療費とか物損の損害がどういうものがあるのか、確認したいということでした。
明日会うことになったので、今日は、日新火災海上保険に要求したい項目を整理して文書化しておこうと思います。何度も交渉するのは面倒なので、言いたい事を全部通告して後は日新火災海上保険の出方を待とうと思います。
こちらのほうの過失が大きいので医療費や慰謝料については自賠責異常のものは要求しても無理だと思うけど、物損について自賠責の補償金の範囲内で済まそうという態度に出てきたら裁判も考慮しようと思います。物損の額が、そんなに多くないので裁判しても費用のほうが大きくてメリットないんですけど、保険会社の横暴を放置しておくのは社会的にも良くないと思うし、このブログの話のネタにも面白そうなので頑張ろうと思います。
過去に、物損の補償は自賠責とは別個に考量するべきとの判例もあるようですから。

2007年04月02日

●日新火災海上保険から電話が

今日、日新火災海上保険から、電話がありました。通院も終わったということで、示談の交渉を始めましょうかという申し出でした。
自賠責保険の賠償を先に済ませたいんですが、日新火災海上保険のほうで、自賠責保険の賠償交渉だけ先にしていただけませんかと提案したんだけど、任意保険の会社では、自賠責保険会社との交渉はできなく、任意保険との交渉を、一旦打ち切って被害者側が単独で自賠責保険会社に賠償請求をしないといけないということでした。まあ、そう言われるのは予想してたんですが。

自賠責保険への被害者請求をするしないは別として、日新火災海上保険の賠償についての提案をさせていただきたいというので、話だけは聞きましょうということで2週間後以降に連絡してもらうことにしました。

何日通院したとか、物損被害がどういうものがあるか、日新火災海上保険は把握してないので、今の段階で提案のしようがないんですけど。