« 自賠責保険の基礎知識 | HOME | 日新火災海上保険から電話が »

2007年03月25日

●裁判の費用

裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。
請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円~3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。

裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。

裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
和解の場合は弁護士料も訴訟費用も被害者の自己負担になり加害者に求められません。
一般的には判決において被害者側の弁護士費用として損害賠償額の10%程度を加害者が払う賠償金に上乗せする場合が多いみたいです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合があるようです。

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL(相互リンクのみ承認):
http://syun.info/blog/mt/mt-tb.cgi/221

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)