●自賠責保険の基礎知識
傷害事故の自賠責保険の賠償限度は120万円で物損については適用されない。
自賠責保険の対応範囲は、治療費、入院費、看護料、通院交通費、休業補償などです。
自賠責における被害者の直接請求権は2年が時効です。
任意保険は自賠責保険で足りない分を補うためのもので、被害者の損害額の総額(物損、医療費、慰謝料など全部含める)から過失割合分を差し引いて、その額から自賠責保険の賠償額を差し引いた金額が任意保険の賠償額というのが一般的です。ただし、物損分は自賠責とは別途に請求できるという判例もあるらしいです。
自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく物損を含まない分に関して120万円以下について100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。
自賠責では無免許や飲酒運転では支払われないし、加害者に責任が無い場合も支払われないです。
自賠責では被害者と加害者が関係ある場合も支払われない場合があります。
一般的に、任意の損害保険会社が自賠責保険が支払う賠償金も含めて一括して賠償金を被害者に払い、後日自賠責保険の額を、任意の損害保険会社が自賠責保険会社に請求します。
自賠責保険の賠償額とは被害者が負担する医療費の30%ではなくて、医療費の100%です。例えば医療費が200万円で、患者の負担が30%の60万円、社会保険が140万円とすると、先に社会保険が自賠責保険の保険会社に請求した場合には、すでに120万円を超えているので被害者は1円も自賠責保険会社からもらえない事もありえます。この場合、社会保険より先に自賠責保険の保険会社に被害者請求をすれば、患者負担60万円に加えて慰謝料も自賠責保険の保険会社からもらうことができます。もちろん、加害者が任意保険に入っていたり、加害者がちゃんと賠償金を払ってくれる場合は、自賠責の保険会社に急いで払ってもらう必要はないです。
自賠責保険の補償額は
近親者付添い人は1日自賠責、任意保険の基準で4000円(弁護士基準は5000~6000円)
通院付き添い費は1日自賠責、任意保険の基準で2000円(弁護士基準は3000~4000円)
近親者自宅看護は1日自賠責の基準で2050円です。
自賠責保険の1日あたりの慰謝料基準は4200円(任意保険基準では脳挫傷は25%増)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。
入院雑費は1日自賠責、任意保険の基準で1100円(弁護士基準は1300~1500円)です。入院雑費の中には家族通院費も含みます。
その他には通院交通費 タクシー、文書料などが自賠責で請求可能です。
破損した衣服も補聴器、めがねなどと同等に自賠責で請求できる場合もあるそうです。