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2007年03月25日

●裁判の費用

裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。
請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円~3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。

裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。

裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
和解の場合は弁護士料も訴訟費用も被害者の自己負担になり加害者に求められません。
一般的には判決において被害者側の弁護士費用として損害賠償額の10%程度を加害者が払う賠償金に上乗せする場合が多いみたいです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合があるようです。

●自賠責保険の基礎知識

傷害事故の自賠責保険の賠償限度は120万円で物損については適用されない。
自賠責保険の対応範囲は、治療費、入院費、看護料、通院交通費、休業補償などです。
自賠責における被害者の直接請求権は2年が時効です。
任意保険は自賠責保険で足りない分を補うためのもので、被害者の損害額の総額(物損、医療費、慰謝料など全部含める)から過失割合分を差し引いて、その額から自賠責保険の賠償額を差し引いた金額が任意保険の賠償額というのが一般的です。ただし、物損分は自賠責とは別途に請求できるという判例もあるらしいです。
自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく物損を含まない分に関して120万円以下について100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。

自賠責では無免許や飲酒運転では支払われないし、加害者に責任が無い場合も支払われないです。
自賠責では被害者と加害者が関係ある場合も支払われない場合があります。

一般的に、任意の損害保険会社が自賠責保険が支払う賠償金も含めて一括して賠償金を被害者に払い、後日自賠責保険の額を、任意の損害保険会社が自賠責保険会社に請求します。

自賠責保険の賠償額とは被害者が負担する医療費の30%ではなくて、医療費の100%です。例えば医療費が200万円で、患者の負担が30%の60万円、社会保険が140万円とすると、先に社会保険が自賠責保険の保険会社に請求した場合には、すでに120万円を超えているので被害者は1円も自賠責保険会社からもらえない事もありえます。この場合、社会保険より先に自賠責保険の保険会社に被害者請求をすれば、患者負担60万円に加えて慰謝料も自賠責保険の保険会社からもらうことができます。もちろん、加害者が任意保険に入っていたり、加害者がちゃんと賠償金を払ってくれる場合は、自賠責の保険会社に急いで払ってもらう必要はないです。

自賠責保険の補償額は
近親者付添い人は1日自賠責、任意保険の基準で4000円(弁護士基準は5000~6000円)
通院付き添い費は1日自賠責、任意保険の基準で2000円(弁護士基準は3000~4000円)
近親者自宅看護は1日自賠責の基準で2050円です。     
自賠責保険の1日あたりの慰謝料基準は4200円(任意保険基準では脳挫傷は25%増)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。
入院雑費は1日自賠責、任意保険の基準で1100円(弁護士基準は1300~1500円)です。入院雑費の中には家族通院費も含みます。
その他には通院交通費 タクシー、文書料などが自賠責で請求可能です。
破損した衣服も補聴器、めがねなどと同等に自賠責で請求できる場合もあるそうです。 

2007年03月19日

●自動車保険請求相談センターに再び電話で問い合わせ

自賠責保険の被害者請求について、確認したいことがあったので再び電話で問い合わせしました。

自賠責保険の被害者請求をする場合は相手方の日新火災海上保険に一括請求の解除の申し込みをしないといけないそうです。ただ、自分で自賠責請求の手続きするのは、面倒なだけでメリットがないと強調してました。

ついでに社会保険を使っての治療についての小冊子のクレームについて、保険会社の行政処分の権限をもつ監督省庁はどこか聞いたら、金融庁だそうです。
金沢では新神田の合同庁舎の北陸財務局が窓口だそうです。

2007年03月16日

●自動車保険請求相談センターで相談

今日、自動車保険請求相談センターでの弁護士による相談に行ってきました。
少し早めに行ったのですが、先に行われる予定の相談もなかったようで、すぐに相談できました。
最初に、今までの経過を説明しました。それからこちらの聞きたい事の概略を説明しました。

それで、弁護士のほうから請求できるものを最初から授業のように説明をはじめました。初心者向けの一般的な概略の説明という感じです。話を聞いていたら授業みたいになって終わってしまうので、その都度その説明に関係する事例については、こちらが突っ込んだ質問をするという感じで相談がすすみます。前もって自分で調べておかないと、授業を聞くだけになってしまう可能性がありますので、貴重な弁護士相談を有意義なものにするため聞くポイントを絞って行くのが良いですし、下調べしていくことが重要です。

賠償請求ができる事と、賠償請求できない事の判別ということに関しては明確な判断は避ける傾向にあります。あくまでも求めることができるかと、求めても明らかに無理である事の振り分けだけになります。相当な理由がある場合は賠償してもらえるという説明に対して、今回の自分の事例については、どうですかという質問には、個別の事情もいろいろあるし、明確な基準が無いので、最終的に倍所鬱してもらえるかどうかは、保険会社とどう交渉するかにかかってくるので、明確な判断はできないというスタンスです。

自動車保険請求相談センターでの弁護士相談というのは、自動車保険請求に関しての相談としては、かなり高度な相談機関と言えますが、その弁護士は、なんでも知っているかというと、そうでもないです。初歩的な質問についても(例えば事故時に身につけているものに関して、どういうものが自賠責の賠償対象になるかとか)寝耳に水という対応で、自動車保険請求相談センターの事務所の職員に聞くという具合です。

自動車保険請求相談センターという保険会社の関連機関ということで、弁護士は保険会社側に都合の良いことばかり言うかというと、そうでもなく誠実に相談にのってくれます。
弁護士は、自分は今回の賠償請求先の保険会社の弁護もしたこともあるし顧問をしたこともあり、利害関係もあるので、あくまでもそういう立場の弁護士の意見だということを加味して聞いておいたほうが良いですと言ってくれるくらいです。

そういう相談の中でも参考になった事も多かったです。
やっぱり、実際に入院したり自宅療養したことについて、最後の高校での夏休みが無駄になった精神的な苦痛や、入試前に勉強できなかった苦痛、後遺症の不安(不安はあったけど実際には後遺症は残らなかった)についても慰謝料というのは実際に損害を受けて損失になったことでは無いので、賠償請求は難しいということ。

過失が大きい場合、医療費とか基本的な慰謝料は自賠責で100%賠償されるけど、自賠責で賠償されない任意保険の部分の物損や加味的な慰謝料については、自賠責の賠償額と実際の損害額に、そんなに大きい差が無い場合は、貰えない場合が多いということ。
例えば、自賠責の対象になる額が最大限度の120万の場合、医療費など120万円100%が過失割合と関係なく貰えます。自賠責での賠償額を含めた実際の損害費用(付き添いや物損など、自賠責以上の損失も含める)が150万円とします。被害者の過失が40%とすると自賠責の賠償額と実際の損害額の差額の30万円の60%を上乗せしてもらえる訳ではありません。日新火災海上保険は自賠責の賠償額を含めた総額150万円の60%で計算しますので90万円分しか算定してもらえません。この場合、自賠責で貰った額の変換を求められる事はありませんので、結局、自賠責分の120万円だけ貰えて任意保険の会社からビタ一文貰えません。もちろん、入院の医療費とかは保険会社が立替払いをしてますので、その分を差し引いた額だけ支給されるということになります。差し引かれる医療費は、健康保険で安くなった30%分だけ差し引かれるわけではなく、医療費の100%分を差し引かれて支給されます。
そういう場合、先に自賠責だけ被害者請求で先に請求し、任意保険の分は別に交渉するという方法もあるそうです。

せっかく弁護士がおいでるのだからということで、保険会社から最初にもらった社会保険での治療を薦めた小冊子についての不満についても法律的な検地からの判断をきかせてもらったのですが、保険会社との利害関係のある弁護士としては、単なるパンフレットだからそんなに問題のある内容だとは思いませんって言ってました。自ら保険会社との利害関係のある弁護士とことわって出したコメントということで、何か意味ありげな印象を受けました。

ちなみに相談の時に自動車保険請求相談センターのビルの駐車場を利用した場合、自動車保険請求相談センターにスタンプを押してもらって駐車料が無料になるとかいうのは無くて、ちゃんと駐車料は請求されます。

2007年03月15日

●自動車保険請求相談センターに電話した

自動車保険請求相談センター(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214)に電話しました。 自動車保険請求相談センターは保険会社関連の組織です。これから保険会社との交渉がはじまるので、前もって何が請求できて、何が請求できないかの予備知識が欲しいのだけど、こちらに相談ということでよろしいですか?と聞くと、こちらで良いということでした。

相談方法は予約とか必要ですかと聞いたら、予約は必要なく、平日の9:00~12:00と13:00~17:00なら電話での相談でもいいし、直接出向いて相談しても良いということでした。
お伺いして相談したいと言うと、いつごろの予定かと聞かれて、明日(3月16日金曜日)が時間が空いているので伺いたいというと、ちょうどその日の午後には弁護士が来ての相談会があるということでした。
弁護士の相談とかは、もう予約が埋まってうるのかと聞くと、大丈夫だというので弁護士と相談することにしました。
弁護士との相談については、前もって時間を決めておかないといけないらしく、自分の氏名と携帯電話の番号を伝えました。

駐車場があるのか聞いたら、ビルの駐車場があいてれば入れるけど、空いてない場合は他の駐車場に入れないといけないそうです。

事故がおきてからの経過と、相談したい事を書類にしてまとめました。

2007年03月08日

●最後の診察でMRI

今日は頭部のMRI撮影をしました。
画像見た限りは出血したところも綺麗になっていて、主治医の先生も、画像上では、なんら問題ないということでした。
4月から高山に行かないといけないので、今日で、診察は終わりです。

MRIは画像処理に時間がかかるようで、半日いっぱいかかりました。