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2006年09月09日

●賠償についてのその他の知識

後遺症の等級は医師の診断書をもとに保険会社もしくは裁判所が判断するそうです。

医師への謝礼について社会通念上妥当な範囲では賠償の請求が認められるそうです。

入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には入院付き添い費1日6000円(自賠責4200円)を請求できるようです。

通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など、タクシーを使うことの妥当性がある場合のようです。
通院の自家用車のガソリン代、駐車料金は請求可能(退院時も含む)のようです。
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4200円)の半額を請求できるようです。

通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円が相場だそうです。

賠償請求の対象の保険会社に対する保険請求にかかった書類代も賠償請求できます。

近親者自宅看護は1日2050円(自賠責)認められるそうです。但し自宅看護が必要であるという相当な理由があった場合に限るそうです。

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