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2006年09月19日

●自転車に関する示談書

加害者の保険会社から電話があって、自転車についての示談書にサインを欲しいということでした。相手方の自動車の修理代金(フロントとサイドの窓ガラスが割れて、ボディにも損傷があった)について、どうなるか聞いていないので、物損関連の損害について、はっきりしないうちは示談書にサインできないと言いました。しばらくして返事があって、加害者側の自動車の損害については、加害者側で対応してくれて、過失割合分のこっちの賠償負担分については請求しないという返事があった。

自転車の損害より、自動車の損害のほうが大きかったりすると悲惨だと思ってたので、安心しました。

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