●後遺症の慰謝料
後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。
ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。
後遺症の等級は医師の診断書をもらい自賠責保険の後遺障害補償請求を相手の損害保険会社に行います。審査は損害保険料算出機構の調査事務局で行います。
後遺症の等級については自賠責保険の「後遺障害等級表」におおまかな基準が掲載されています。
後遺症の労働能力喪失率は後遺症の等級によって基準の割合が決まっています。その表をもとにした割合に就労可能年数を考慮して計算します。就労可能年数は67歳まで労働できるということで計算します。
ちなみに12級の場合は14/100のようです。