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2006年08月06日

●示談の執行について

加害者が任意保険に加入していて、全額日新火災海上保険から支払いがある場合は、支払いについての心配はありませんが、加害者の負担がある場合で分割払いの場合は、支払いに不安が残ります。

示談金が分割払いの場合は示談書に1回でも支払いを怠った場合には残額を一括して支払わなければいけないなどの過怠約款を入れておく必要があるようです。

示談金が分割払いの場合やすぐにもらえない場合は示談書に連帯保証人をつけるのも安心で望ましいです。連帯保証人がいれば、本人が示談金を払えない場合には連帯保証人が無条件に払わなければいけないことになっています。

また示談書を公正証書にするのも有効です。示談書を公正証書にした場合、支払いを怠った場合には裁判しなくても財産の差し押さえなど強制執行ができます。
示談書を公正証書にする公証役場に行って示談書を公正証書にして欲しいと頼めばよいそうです。有料だけど5000円~2万円と、そんなに高くは無いようです。

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