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2006年08月06日

●健康保険を使った治療

交通事故の場合は健康保険(社会健康保険や国民健康保険)で治療するのは必ずしも一般的では無いようです。

交通事故で被害者の過失が無い場合(もしくは少ない場合)には過失割合分の自己負担が無い(もしくは少ない)ので、健康保険を使う必要はありません。

交通事故の場合、通常の保険診療の1点あたりの単価10円と較べて自由診療の場合1点20円前後で設定されている場合が多いので病院としても自由診療の患者のほうが収益があがります。そういうわけで自由診療のほうが面倒見が良かったり、精密な診療を受ける場合もありますし、入院期間に違いが出る場合もあります。
慰謝料や賠償が入院期間に応じて決められる場合が多いので、そういう意味でも健康保険を使った場合に慰謝料や賠償が少なくなるという影響が出ることも有り得ます。

ただし交通事故で被害者の過失割合が少なくない場合は、自賠責保険の120万円を越える費用については過失割合に応じて自己負担が出てきますし、医療費などの積極損害が120万円に満たない場合でも慰謝料を含めると120万円を越える部分については過失割合に応じて受け取れる額が減額される場合があります。

健康保険を使って治療した場合、実質的に治療費相当損害金は過失相殺の対象にならないという利点あり。過失相殺分は健康保険が負担するので、その分は実質的に賠償額が上乗せされることになる。そういう訳で、被害者の過失がある場合は健康保険を使ったほうが有利です。
つまり自賠責の120万円を超えた場合についても医療費の内、健康保険の患者負担分を除いた7割(もしくは8割)のうち、被害者の過失割合分については健康保険が負担し、残りは相手側の保険会社の負担となり、患者の自己負担分の3割(もしくは2割)についてだけ過失相殺の対象になるので被害者側において有利になります。

健康保険を使って治療した場合の自賠責の120万円以内の部分については7割(もしくは8割)はとりあえず健康保険が負担して病院に支払い、病院に支払った分を後ほど相手側の保険会社から支払いを受けるようです。

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