●賠償金の税金、過失相殺など
自賠責の120万円越えた損害があり、120万円を越える部分を任意保険で保障する場合に、自賠責分を含めた全体の補償額を過失相殺すると主張する任意保険の損害保険会社もありますが、過失相殺を自賠責部分には適用しないという判例があり現在ではそれが一般化しているようです。
自賠責保険、労災保険、加害者の任意保険、加害者からの同一の損害について重複して受領して被害以上の賠償を受け取る事はできません。自賠責や労災保険からの賠償で足りない部分を加害者の任意保険や加害者から賠償を受け取ることは出来ます。
被害者が任意で加入している生命保険や損害保険からの支給金は損益相殺の対象にはならないので別途独立して受け取っても良いようです。そういうものは相手の保険会社に言う必要もありません。
賠償金や慰謝料については税金はかかりませんが、実際の損害額を超えて受け取った損害賠償や慰謝料は超過分については一時所得として課税される場合もあるそうです。