●慰謝料について
慰謝料は自賠責保険においても、入院などの医療費の積極損害の120万円とは別に請求できます。入院期間(自賠責では1日4200円)と週2回以上の通院の場合は通院の期間も対象になります。
ただし、その時の状況や怪我の内容によって変わるので、絶対という基準ではないようです。
被害者が死にいたる場合、もしくは近親者がそれに匹敵する精神的苦痛を受けた場合、近親者固有の権利として慰謝料を請求できるようです。
慰謝料について入試直前の時期に受傷することの精神的苦痛なども認められることがあるゆです。
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。