●示談の交渉について
損害賠償の示談の開始は入院している場合は退院後、後遺症が出そうな場合は、後遺症害等級の認定が出てからが一般的で、示談成立後は内容に変更は出来ないそうです。
但し予想できない後遺症が出てきた場合には後遺症についての賠償請求は可能です。
示談交渉の損害賠償の請求権の時効は3年だそうです。但し保険会社に対する保険金の請求の時効は2年なので注意が必要です。保険会社に対する保険金の請求の時効について申請すれば延長が可能のようです。
示談で話がつかない(10~15回)場合は、調停や訴訟に持ち込む事ができます。
調停は簡易裁判所で申し込みます。
裁判は損害賠償が140万円以下は簡易裁判所、140万円を越える場合は地方裁判所です。
相手が弁護士をたててきたら、示談しないで調停にもちこむのが良いみたいです。
裁判をする場合、裁判費用と弁護士費用がかかります。判決によっては弁護士の費用を加害者側に請求できる場合もありますが一般的に保険会社・加害者側の提示金額と被害者側の要求額に200万円以上の差がある場合には弁護士を頼んで裁判をするメリットがあるそうです。
一般的には賠償額の10%程度が弁護士費用として認められて加害者側に賠償してもらえるそうです。この場合の弁護士費用を求めることができるのは被害者側だけで保険会社から保険会社側の弁護士料は請求できないようです。
検察官が加害者を起訴するかの判断において、示談が成立してるかどうかは有力な判断材料になるし、起訴が決まった後でも裁判において、示談の成立は裁判官の判断にに大きな影響を与えます。有罪になっても示談書によって刑を軽減できる可能性があるようです。
つまり示談が成立してるかどうかは、加害者にとって大変重要な問題なので、被害者は納得できない示談に軽々と応じる必要はありません。
逆に保険での賠償の範囲外での要求を加害者に対してする必要のある場合は、加害者の罰則が決定する時期に近いほうが有効だと思われます。