●損害賠償の入院雑費など
入院に関する損害賠償としては入院費の他に、入院雑費というものを請求できるようです。損害賠償の入院雑費は自賠責で1日で1100円、日弁連は1300~1500円です。保険会社からは1100円で計算して示談に持ち込まれますが、1400円程度を要求しても大丈夫なようです。
入院雑費は入院時に病院で使うレンタルテレビ、その他電気代、家族が病院に通う交通費や電話代、新聞購読料、牛乳などの栄養補給費、寝具、ちり紙などが対象です。
入院雑費については領収書などの証拠書類は不要で一律で費用が決められるようです。
自賠責では個室の差額ベット代は請求できないのですが、重症の場合で特別室に入れられた場合や救急車で特別室しか空いていない場合、その他に医師が治療上必要と認められた場合は、個室の特別料金も自賠責で請求できるようです。