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2006年08月03日

●市役所の国民健康保険課に行ってきました

今日、市役所の国民健康保険課に行って、いろいろ聞いてきました。
第3者の行為による被害届けとについたは、損害賠償の請求状況や損害賠償金や、示談成立、請求権放棄の記入欄については白紙のまま捺印するのはやめて、示談成立無し、請求権放棄無しと記入して提出することにしました。

国保の10万円越える場合の返還については、実際に患者が実費負担した金額(差額ベット代は含まず、保険で保障があれば、保障された金額より10万円越えた金額)については返還されるようですが、実際には、そんなことは、ほとおんどないようです。

自由診療で受診した場合、自賠責の範囲である120万円を越えてから、途中で保険診療に切り替える事も可能で、実際そのような対応にする場合も多く、自賠責を超えた場合は、保険診療として国民健康保険は7割分は負担するということになっているそうです。

ちなみに自賠責の範囲内の場合は国民健康保険は立替払いということで、後ほど保険会社から7割分を支払って貰うそうです。

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