●裁判所の調停と訴訟
交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。
交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。
裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。