●県民共済の申請書を郵送
県民共済の後遺症に関する保険金の申請書を郵送しました
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県民共済の後遺症に関する保険金の申請書を郵送しました
日新火災海上保険から夜中にイーバンク銀行の口座に入金がありました。
慰謝料・医療費などの賠償金と物損の賠償金と2回に分けて送金されていました。
その金額のほとんどをイーバンク銀行の定期預金(1年)に預けました。利息は1.05%です。
イーバンク銀行は普通預金でも0.35%の利息なので良いです。
交通事故紛争センターから弁護士の捺印済みの示談書が郵送されてきました。これで後は賠償金の振込を待つだけです。
今日、イーバンク銀行の息子の口座開設が完了したので、交通事故紛争センターに調停受入の書類を送りました。
送るのが遅くなったので、途中一回、催促の電話がありました。
今日、交通事故紛争センターから示談書が郵送されてきました。示談書に住所、氏名、振込先など記入して捺印して、交通事故紛争センターへ郵送することになります。送った3通のうち弁護士が捺印して1部は返送されてくるようです。
まだイーバンクの口座が開設されていないので、開設してから記入して郵送しようと思います。
今日、交通事故紛争センターへ調停案を受け入れる旨の連絡をしました。
後は、交通事故紛争センターからの示談書にサイン及び捺印して返送し、賠償金が振り込まれて全てが終わるということになります。
新生銀行での息子の口座の開設を保留にしたので、とりあえずは新生銀行での自分の口座に振り込むということにしようと思います。
今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。
詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。
ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。
交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、かなりの高額でしたが、自分が思ってた最低額よりは23万円ほど安い金額でした。
今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。
裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。
長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。
交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。
交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。
裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。
今日、交通事故紛争センターから電話がありました。
相談していただいた弁護士から、今、損害保険会社の担当者と話し合いをしてるんだけど、出した領収書について確認したい事があるという内容でした。
近日中に、交通事故紛争センターからの調停案がでてきそうな感じです。
今日、親戚の弁護士に交通事故紛争センターでの相談について報告しました。
裁判まで行っても50万円増えるかどうかの見通しで金額的にはメリットが無いんだけど、交通被害者への情報提供という意味でも裁判までやってみようかなと言っていたのですが、親戚の弁護士は、それくらいの金額だと弁護士費用のほうが高くつくので損だと言ってました。
弁護士を頼まないで自分で勉強して頑張ると言ったら、そうすれば裁判しても元は取れるということでした。
弁護士を頼まないで裁判に臨んだ場合、本裁判に持ち込まないで裁判官のほうで調停に持ち込む場合があるので、それはそれで良いかもしれないということでした。
また最初は裁判に持ち込まないで、裁判所に調停を申し込めば、第3者による調停が受けられて、それで納得いかなければ裁判にかけるという方法もあるということでした。
せっかく、こうして経過をブログでしてるんだから、交通事故センターでの相談の後、名古屋の交通事故センターでの調停を受けて、その後に裁判所の調停にかけて、最後に裁判にかけるというのも取材という意味でも良いかなと思います。
今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。受付の女の人は顔を覚えていたようで2回目だから細かい説明は良いですねと言ってました(笑)。なかなか記憶力の凄い人でした。
弁護士の先生は前回とは違う人でした。
交通事故紛争センターでの相談内容はインターネットで公開できないというお約束事があるので、詳しいことは書けないのですが、今回判った事(教えていただいた事)は損害保険会社と交通事故紛争センターの取り決めで、交通事故紛争センターの弁護士は通院期間や通院日数、入院日数に基づいて数字的なデータによってのみ賠償額を算定することになっているそうです。
交通事故紛争センターの弁護士は赤本(弁護士基準)によって賠償額を算定し、保険会社と交渉します。赤本(弁護士基準)に基づいた賠償額は損害保管会社の基準と較べて、かなり高額なので保険会社は値切り交渉をしてくるわけです。結果的に赤本(弁護士基準)によって算定された賠償額から10?20%引いた額が示談の提案額となる場合が多いようです。
それでも、損害保険会社が被害者に直接提示する賠償額よりは、かなり高額になります。
ここで、注意しないといけないのは、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないということです。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いという事です。
交通事故紛争センターは、とても有意義なありがたい機関ですが、そういう限界もある機関でもあります。
今日、他の用件で叔父の弁護士に電話する機会があったので、息子の事故について両親の慰謝料はいくらぐらい請求できるか聞いたのですが、両親がおのおの20?30万円請求できるということでした。
今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。
今日、交通事故紛争センターに電話して相談の申し込みをしました。
最初水曜日でどうですかと言われたので、できれば木曜日か金曜日でお願いしたいと言うと、1月中旬の金曜日に相談と言うことで予約がとれました。
今までの経過と事故内容、事故証明書、損害保険会社からの提示の書類、後遺症の認定書をFAXで送って欲しいということだったので、必要な書類を全部、郵送するいうことにしました。
今日、JA共済の自賠責の部所に電話をしました。
診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるのか問い合わせをしました。
前回、診断書などの文書料は全額自賠責で請求できると聞いていたのですが、返答は診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるということでした。
つまり診断書などの文書料は医療費などと同等の扱いになるということでした。
今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。
1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。
2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。
障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。
電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。
今日は親戚の法事があって、列席した弁護士の叔父さんに息子の損害賠償の件で相談しました。
叔父さんは裁判所長を務めたことのある弁護士なんです。
今までの経過と障害慰謝料の妥当な金額についての疑問を簡潔に文書にして渡しました。調べてくれるということでした。
その返事がきてから、争点にしたいことを絞って文書化し、いよいよ交通事故紛争センターに相談の申し込みをしようと思います。
今日、日新火災海上保険から電話があって、2度目の賠償額についての提示について検討していただけたかと聞かれたので、この提示では納得できないと伝えました。
そしたら、これ以上の交渉はできないので、その他の機関に相談するなりしてくださいと言ってました。
今回の件については、交通事故紛争センターでの相談をお願いして、納得できなければ名古屋の交通事故紛争センターでの相談までいき、それでも納得できなければ、最終的には裁判までやってみようかと思ってます。
今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。
予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。
聞きたかった事の主なポイントは3つあって
1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。
2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。
3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。
一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。
日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。
夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。
日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。
そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。
それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。
今日、日新火災海上保険から息子の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。
治療費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円のままです。
これは交渉対象です。
通院交通費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
付添看護料は前回のままです。
障害慰謝料は基本額が328200円から390000円に増額され、その他の条件を勘案し50%増で
492300円から585000円と92700円増額されています。
これも交渉対象です。
逸失利益は8109966円で前回どおりです。
後遺症慰謝料は800,000円から1,000,000円と200,000円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160?190万円なので相変われず納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になるのですが、さらに差し引かれる額は相変わらず文書料まで含めた保険会社が立て替えた治療費になっています。文書料は自賠責保険会社が実費を負担してるはずなので差し引かれるのは妥当だと思われません。
どちらにせよこの金額では示談できないと返事することになります。
日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。
今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。
治療期間が平成19年8月13日までであることは日新火災海上保険も認めました。改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。
後遺症慰謝料 13級800000円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。
別に相手の任意の損害保険会社が示談交渉を打ち切っても、心配する事は全くありません。
交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに相談して専門家に間に入ってもらえば良いのですから。交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに交渉を持ち込んで被害者が不利になることは1つもないのです。
交通事故紛争処理センターに日弁連交通事故相談センターのパンフレットがあったので、持ち帰ったのですが、よく見ると金沢にも相談センターはあるのですが、示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います。
金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。
日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。
今日、日新火災海上保険から携帯電話の留守電にFAXを受け取りましたというメッセージが入ってました。
日新火災海上保険からの息子の損害賠償額の提案書について、納得できない点について担当者宛にFAXを送っておきました。
損害賠償額のご案内書をうけとりました。
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでしたが実際には、平成19年8月9日210円、平成19年8月13日1410円の通院があり治療期間は13ヶ月弱になっております。
その他に平成19年8月13日に後遺症診断書の文書料4180円がかかっております。
そういう訳で、治療費及び障害慰謝料の算定に誤りがあると思います。
後遺症慰謝料 13級800000円になっていますが、年齢が若く、長い間、後遺症をもった一生を送らないといけないことを考えるに、800000円というのは検討に値しない安い金額と思われます。
ちなみに文書料は自賠責保険会社が実費を支払うものなので、賠償額から差し引かれる類の費用では無いと思われます。また治療費についても自賠責保険会社が実費を支払う類の費用ではないかと思いますが、いかがなのでしょうか?
今日、日新火災海上保険から息子の損害賠償額の提案書が来ました。
自賠責保険会社の書類によると息子の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。共済金額139万円と記載されてました。139万円というのは自賠責保険から給付される障害慰謝料と逸失利益を加えた金額です。
日新火災海上保険の提案書について
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでした。最終的に19年8月まで医療機関にかかっているので、意図的かうっかりかはわかりませんが、明らかにおかしいです。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円で計算されてます。
1500円×15日=22500円で請求することは可能だろうと思います。
通院交通費は自宅から病院まで5キロで1キロあたりのガソリン代が15円で往復で7回で1050円と書いてあります。
検討の余地があるように思います。
付添看護として症状により付添看護料が認められ
入院期間中の付添看護 5日分×4200円=21000円
通院における付添看護 7日×2050円=14350円
自宅介護 10日×2050円=20500円
学校送迎における付添 22日×2050円=45100円
総額100950円です。
障害慰謝料は治療費と同じ期間と通院数に基づいた算定なので検討に値しないのですが、基本額が328200円で、その他の条件を勘案し50%増で492300円と提示されています。
逸失利益は13級2号で
415400円(障害の月給の平均額)×12ヶ月×9%×48年ライプ18.0771=8109966円
妥当な金額のようです。
後遺症慰謝料 13級800000円になっています。
この額は日新火災海上保険の基準額で明らかに安いです。日弁連交通事故センターの基準では160?190万円なので納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。
その賠償額から保険会社が立て替えた治療費を差し引いた金額が保険会社が当方に支払われることになります。
思ったより、まともな提案がされていると感じました。
とりあえずは最終的に19年8月まで医療機関にかかっているのでそれまでの通院数や治療期間に基づいて治療費、障害慰謝料を算定しなおして貰って、その上で、後遺症慰謝料の増額を求めないといけません。
今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の事故の賠償額を提示できるようになったけど、お伺いして説明しますかという事だったのですが、提示額の書類を郵送して下さいと返事しました。
どうせ、最初は検討に値しないような金額を提示してくるんでしょうし、ある程度の知識はあるので、説明をしに、わざわざ出向いてくる無駄を強いることもないです。一応提示された書類を見てから今後の対策をゆっくり考えれば良いと思います。どちらにせよ後遺症や逸失利益とかということになると保険会社と自分だけでの交渉で解決するような問題では無くなっていると思います。
自分の追突の賠償請求が片付いてから、日弁連交通事故相談センターか交通事故紛争処理センターに間に入っていただこうと思います。自分の追突の賠償請求については調停案が出たらすぐに合意するつもりだし、そんなに時間はかからないですから。
今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160?190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。
また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。
なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。
後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
=809万円
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。
13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円?139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。
正面以外を見て2重になって見える症状の場合は13級だということで自賠責保険の認定は妥当のようです。
今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の後遺症の等級が13級になったということでした。
1眼の著しい眼球運動障害は12級なんだけど、症状が著しくないと判定されて13級になったようです。
自分で申請しておいて言うのも変なんですが後遺症があると判定されたこと自体がショックを感じえません。後遺症があると判定されなければされないで不条理だと納得できないものを感じるのでしょうけど。
今日、息子の事故の日新火災海上保険から電話があって、病院に頼んでいた書類や画像も入手できて自賠責保険会社に後遺症の申請の書類を提出したと連絡がありました。
今日、息子の事故の日新火災海上保険から経過報告の電話がありました。
病院に請求している書類が、なかなか揃わないという内容の電話でした。
担当の人は真面目な人なんです。
今日、息子の事故の日新火災海上保険から経過報告の電話がありました。
病院に請求している書類が、なかなか揃わないという内容の電話でした。
自賠責保険の後遺症認定に関する書類が送られてきました。
日常生活状況報告というもので60以上の項目について問題があるとか、多少問題があるとか、問題が無いとか5段階+回答できないという選択で答えるようになっています。
項目は日常活動能力30項目、問題行動10項目、日常の活動および適応状況10項目、身の回りだ長能力10項目、その他に就労・就学状況などです。
上記の項目についての選択では問題項目に該当するものは無かったんですが、実際に生活に支障がでている部分があるのは間違いないので、社会生活・日常生活にどのような影響を与えているかという欄に現状での支障と将来考えられるハンディについて詳しい内容を記述しておきました。
今日、息子の事故の日新火災海上保険から電話がありました。
JAの自賠責保険で後遺症の認定にあたり病院からデータを提供してもらうのに、追加の書類がいるというのです。事故後に同様の書類を提出したんですが1年たってるから無効なのかもしれません。
今日、日新火災海上保険から再度電話がありました。
前回は留守電だったのですが今日は直接話をしました。
日新火災海上保険の担当者は、結構真面目なんです。イカサマみたいなパンフレットを渡されたのは今でも頭にきてるけど、まあパンフレットは会社が作ったもので、会社の指示で被害者に渡しているものだし。
損保ジャパンの担当者は、1度も実際に会いに来てないし、電話もほとんどかけてこないし、対応を較べると随分違います。
同じように追突事故にあった知人も、加害者側の任意の損害保険会社は損保ジャパンでしたが、やっぱり対応が遅く、ほとんど連絡も無かったので、こんなんで大丈夫かなあって思ってたと言ってました。まあ代車もちゃんと用意されてたし実害は無かったって言ってましたけど。
保険会社によって随分違うんですね。
最近、話題になってる保険料が安くてお得な自動車保険がいろいろあるけど、そういう自動車保険会社って、どういう対応なのか興味があります。
息子の事故の日新火災海上保険から電話がありました。電話には出れなかったんですが、留守電に連絡事項が入っていました。
病院からMRIなどの画像を借りるように申請しているけど、なかなか手続きが進まず、自賠責保険の会社に認定申請するのが遅れているとの事でした。
今日は眼科の受診をしてきました。ただ首を上にあげて下を見たときに2重になって見えるだけだと聞いていたので、たいしたことないと思っていたのですが、左右の瞳の動きも異常があるし、上下の瞳の動きの状況は相当悪いということでした。ショックでした。
その場で自賠責保険の後遺症の診断書を医師に書いていただきました。自賠責保険の後遺症の診断書は実費で4500円でした。この費用は自賠責保険会社に請求できます。さっそく日新火災海上保険へ診断書を送っておきました。
瞳孔の検査の時にさした目薬の影響で4?5時間は物が見えにくいということで自宅でおとなしくさせときました。
日新火災海上保険から後遺症の診断書の用紙が郵送で届きました。
先に送ったと言ってた手紙はどうもまだ出して無かったようです。単に後遺症の診断書の用紙と後遺症の診断書の用紙に記入して日新火災海上保険に提出した場合、それに基づいて公的な機関で審査することになるっていう内容のものでした。
先日、息子に現在の症状を聞いたら、首を上に向けたときに下を見ると2重に見えると言っていたので、主治医の脳外科の先生に、今後完治する見込みがあるのか相談しに行くことにしたと日新火災海上保険の担当の人に連絡しました。もし回復の見込みがあるということなら、経過を見て今度冬休みにまた診察に行くし、もし回復の見込みが無いということなら、どのうような手続きが必要か教えて欲しいと伝えました。回復の見込みがあるということなら、経過を見て今度冬休みにまた診察に行くのは、もちろん問題ないということでした。回復の見込みが無いという事なら後遺症の認定が必要なので医師に日新火災海上保険所定の用紙(後遺症の診断書)に記入して送ってもらうように依頼して欲しいということでした。
調べたところ後遺症が何級にあたるかは自賠責損害調査事務所が中立な立場で認定するようです。
電話した時、担当者から、長いこと連絡が無いので手紙を本日送ったところだったということでした。申し訳無さそうに言ってたので、あんまり良い内容の手紙ではないかもしれません?
日新火災海上保険の慰謝料算定の明細についての計算式か算定表を提出と慰謝料の50%加算の加算要素項目についての詳細の提出のについての依頼について電話で返事がありました。
慰謝料算定方法については、計算式や算定表というものは存在しなくて、入院期間、退院してから治療に要した期間、および退院してから治療終了するまで通院した日数(頻度)の3つの数字をコンピューターに入力して慰謝料が算定されるということです。つまりブラックボックスみたいなもので、なにがどういうふうに重要視されるというかそういうものは明確にしたものは提出できないということでした。
どちらにせよ、入院期間、退院してから治療に要した期間、および退院してから治療終了するまで通院した日数(頻度)が賠償額の査定の大きな要素ということです。
慰謝料の50%加算の加算要素項目については、個別に要素を出すと、抜けていた項目について、指摘されて新たな要求をされるので、明らかにできないということです。また各加算要素について個別に、これが何パーセントとかいう積み上げ方式ではないので個別に要素を出すのは意味がないと言っていました。つまり、その事故に関するいろんな事情を1つずつ考慮しなくて、ややこしいと思われる事例は慰謝料をコンピューターで出てきた金額に50%上乗せして提示するということです。ちなみに日新火災海上保険は50%が最高だと言ってました。
つまり、慰謝料はいろんな事情がどうこうというより、入院日数と通院日数と治療期間を長くするということを重要視されるということです。
こんなことやってるから、ムチウチ症とかで、いつまでも痛いという自己申告をもとに治療を長引かせたりすることが横行するんだと思う。
息子の場合は、もう医療機関に通ってないけど、完治した訳ではないので、今後の事は検討させていただきますと返事しておきました。
ついでに息子の現住所から通える地域で今度の障害について良い治療をしてもらえる医療機関を知ってたら紹介して欲しいと言っておきました。
日新火災海上保険にFAXで日新火災海上保険の慰謝料算定の明細についての計算式か算定表を提出するように依頼しました。また慰謝料の50%加算の加算要素項目を列記して提出するよう依頼しました。
日新火災海上保険から先日の返事の書類が届きました。
自賠責保険の慰謝料算定方法についてはちゃんとわかる内容でしたが、日新火災海上保険の慰謝料算定の明細については、全然具体的なものは書かれていませんでした。
再提出を求めようと思います。
自賠責保険の慰謝料については200と、(実際の入院日数+通院日数)×2 の少ないほうの数字に4200円をかけたものが慰謝料となるそうです。
実際の入院日数と通院日数の合計が150日だと150×2=300で200より大きいので200×4200円(つまり840000円)が慰謝料になります。
実際の入院日数と通院日数の合計が50日だと50×2=100で200より小さいので100×4200円(つまり420000円)が慰謝料になります。
日新火災海上保険から、先日送った提案書について、どうですかという電話がありました。
一応、自賠責保険の被害者請求はしない方向で考えていると答えました。
日新火災海上保険が算定した基本となる賠償額の算定方法と、1.5倍の算定にはどういう要素が考慮されているのか書類で連絡してして欲しいと依頼しました。
それから自賠責の慰謝料がどういう条件の場合2倍で算定できるのかも教えて欲しいと依頼しました。
それが届いたら、1度、弁護士と相談しようと思います。それで日新火災海上保険の提案が妥当であれば、算定に含まれていない要素について要求しようと思います。
どっちにしても、まだ完治してないので、焦って賠償額を特定する必要もないです。
日新火災海上保険から、再度、賠償金の提案がありました。配達記録付きの郵便でした。
賠償金額の明細を出して欲しいということで、明細がついてきました。
慰謝料については、当初は治療期間についての基本的な慰謝料の25%増で計算してあったのが、今回は治療期間についての基本的な慰謝料の50%増しで計算してきました。結果的に自賠責の賠償額より少し多くなっていました。
任意保険のその他の経費についての査定は下記の通りです。
入院中諸雑費 1日当たり 1100円 (弁護士評価は1500円)
通学送迎交通費 別途計算(距離1キロについて15円だと思う)
通院交通費 距離1キロについて15円
入院期間中の付き添い看護 1日当たり 4200円
通院における付き添い看護 1日当たり 2050円
自宅看護 1日当たり 2050円
学校送迎における付き添い 1日当たり 2050円
上記の査定方法は、賠償請求するにあたり、目安として、とても参考になると思います。
後は、基準費用と弁護士費用の差額と、進学前の交通事故と、後遺症の不安についての
慰謝料計算が実際はどういうものなのかを調べれば、妥当な金額が計算されるのではと
思います。
日新火災海上保険から自賠責の保険会社に確認をとって、通学の交通費は賠償対象になるという連絡があった。
日新火災海上保険に、自賠責の被害者請求を先に済ませてから慰謝料について交渉するという選択も考慮しているということと、その部分の慰謝料については裁判も選択肢にあるという事を伝えました。
日新火災海上保険が製作して渡されたパンフレットについて金融庁に行政処分を求める意思ももっているということを使えました。
とりあえず、日新火災海上保険が賠償について算定した額についての、細かい根拠の明細を出してくれるように頼みました。自賠責の被害者請求した後に、慰謝料の交渉をするにあたっても細かい明細があったほうが、こちらが請求する場合の明細を作成する参考になると思うし。
今日、日新火災海上保険から電話がありました。
息子の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能であるようだということを伝えました。
被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということを聞いたということも伝えました。
日新火災海上保険が入手した医師の診断書は、譲っていただけるのかと聞くと、被害者が被害者請求する場合も、日新火災海上保険も今までに支払った医療費を自賠責保険会社に請求しないといけないので日新火災海上保険から自賠責保険会社に診断書を提出するそうです。それで被害者は重複して診断書を提出する必要はないそうです。
自賠責の保険会社に日新火災海上保険の提出した提案書について聞いてきました。
自賠責保険はJA共済でした。前もって電話で相談したい内容を伝えると、いつでも都合の良い時に来てくださいということでした。電話で担当者の名前を聞いていたので、すぐに会う事ができました。
最初に、今までの経過と、どういう事を相談したいのかと簡潔に説明し、聞きたいことを1つ1つ確認しました。担当の方は親切丁寧に応対してくださり親身になって相談にのってくださいました。
日新火災海上保険の提案書については、そんなに大きな間違いは無かったのですが、息子の通学の送迎については、必要であったという医師の診断書もしくは、その他に証明できるようであれば賠償請求できるということでした。自賠責の被害者請求の場合、医師の診断書が無くても自賠責の保険会社の担当者に直接説明し、正当であると認められれば、必要な手続きを経て賠償請求することも可能なような感じでした。
被害者の過失が多くて、任意保険の賠償より自賠責の賠償のほうが多いと思われる場合でも、自賠責の被害者請求を先にして、自賠責で賠償されない部分について、任意の損害保険会社と賠償交渉するということについては、応対してくれた自賠責の担当者の人は、あまり聞いた事が無いと言っていたのですが、改めて確認すると、JA共済の任意保険の担当者に確認をとってくださり、特別な事例ではなくて、そういう例はいくらでもあるということでした。
日新火災海上保険の担当者も加害者が任意保険を利用している場合には、被害者の自賠責請求するメリットは何も無いと言っていたけど、そうでもないという事が確認できました。
自賠責の保険というのは支払うのは国なので、自賠責で保険会社が被害者に多く払うことになっても少なく払うことになっても保険会社に損害がでるわけでは無いのだそうです。つまり、自賠責の保険というのは保険会社は取次ぎだけのようなもののようです。但し自賠責の賠償というのは、動かしがたい規定というものがあって、どういう事情であっても、賠償額は決められた既定によって算定され、情状によって賠償額が上下する余地はほとんど無いようです。
被害者の自賠責請求には
自動車損害賠償責任保険支払請求書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
印鑑証明書(請求者のもの)
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付600円)
事故発生状況報告書(自賠責の所定の様式に基づいて作成)
診療報酬明細書
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。病院によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。3500円程度。)
通院交通費明細書
休業障害証明書
被害者が未成年の場合、請求者(親権者)と被害者の関係がわかる書類(被害者の戸籍謄本か住民票)
などの提出が必要です。証明書や診断書などの書類の取得に要した費用は請求できます。
必要な書類の製作は、傷害保険での書類とそんなに違うわけではないので、難しくはありません。
日新火災海上保険が査定した自賠責保険の賠償額査定について入院諸雑費は1100円で計算してありました。
通院交通費は自宅から病院の距離に15円/kmで計算してありました。
付き添い費はゼロ、通学付き添いはゼロ
慰謝料は入院および通院の日数を加えた日数と224日のうち少ない日数(今回は入院および通院の日数を加えた日数)×2×4200円で計算してありました。
これは実際に自賠責保険の保険会社が査定した賠償額ではなく、日新火災海上保険が自賠責保険だとこれくらいの賠償額になりますと主張している額です。
これはやっぱり自賠責の保険会社に確認してみないと話しになりません。
今日、日新火災海上保険から賠償額の査定の書類が提出されました。
病院の診断書(退院時のものと診療が終わった時のものの2通)や保険会社が立替払いした医療費の領収書のコピーは必要ですかと聞かれたので、コピーさせてもらいました。
賠償額の査定の書類には自賠責の査定での賠償額(損害額の100%)と日新火災海上保険が査定した賠償額(損害額に過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていて、その他に物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)が書かれていました。
今回、こちら側の過失が大きいので日新火災海上保険の査定した賠償額のほうが大きいのですが、過失分の割合を差し引くと、自賠責の査定額の方が高額でした。
物損の損害額(過失分の割合を差し引いたもの)は別途査定されるので、日新火災海上保険の提案は、自賠責保険の査定での賠償額に物損の損害額を加えた額で示談にしたいということでした。
自賠責保険の査定での賠償額に物損の損害額を加えた額で提案してきたということは、意外で評価できるの提案でした。この点は、裁判してでも譲れないと思っていたので、とりあえず裁判という選択肢は無くなりました。
でもその他の慰謝料の査定で、息子を学校に送迎した事や、退院後、自宅で寝たきりになっていた事や、退院後の通院について通院の日数は少なかったけど、2ヶ月に1度の通院という事で期間が長かった事について、まったく考慮されてなかったのは納得できませんでした。
通院の頻度が極めて少なく期間が長い場合は3.5倍の日数として計算するのが一般的ということだったのに、そういう事がまったく考慮されていませんでした。1週間に6日通院して完治したのと、1年に6日通院したけど完治していないのと同じ慰謝料というのは、どう考えてもおかしいです。
退院時に、症状が重くて寝たきりになっているのに病院での治療方法が無く、自宅療養と病院での入院は同じ治療効果しかないから退院したということなのに入院日数だけで慰謝料を決めるというのは、どう考えてもおかんしいです。
整形外科の医師が通学時に送迎が必要ということだったし、片目で体もふらふらしてて体育もできない状況で、通学の坂道も急で自分だけでの通学が不可能なのに、通学の送迎についても、査定の対象になっていないというのは、おかしいです。
任意保険で、多少、査定額を増やしても、過失が多いので、自賠責の賠償額には及ばないので、自賠責の保険会社に直接交渉したいということで、自賠責の保険会社の場所と連絡先を教えてくれるよう要求しました。
自賠責保険は農協共済でした。所在地と電話番号も聞きました。相談するには、自賠責証明書番号と自動車登録番号も必要だという事で、そちらのほうも教えてもらいました。
交通事故について症状及び経過
7月28日事故ICU
医師の診断書の内容は、病名は頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血、右動眼神経損傷、右耳介挫創、頸部前肋部打撲擦過傷、両側硬膜下水腫で2ヶ月の加療を要する見込みという内容。片目が閉じたままで、瞳が動かない状態。
7月31日(3日後)に一般病室
8月 2日(5日後)に個室移転
8月 5日(9日後)から食事するようになり、歩けるようになる
8月 8日(12日後)に一般病室に移動
8月11日(15日後)に退院
8月20日(24日後)まで、ほとんど1日中寝た状態
8月21日 受診(1回目)
少し状況は改善するも依然として頭がぼーっとしている状態で何もする気力がおきない
8月30日 学校が始まり登校(無欠席を続けるため登校)
8月31日 受診(2回目) 整形外科の受診で学校への通学に2週間は送迎が必要と言われる。
9月1日から9月15日まで整形外科医の診断により登校・下校の送迎
9月 5日 勉強開始
9月15日 動眼神経に改善の兆し
9月18日から9月29日まで登校の送迎
9月20日 下校時、転倒して怪我
10月 7日 瞼が自然に開くようになる
10月12日 受診(3回目)
12月 7日 受診(4回目)
2月22日 受診(5回目)
3月 8日 受診(6回目)
4月18日 現時点で一部2重になって見える場合有り
妻の仕事の影響
7月28日事故当日の仕事早退
事故当日の病院待機当直
8月1日から3日間休職して一般病棟に付き添い
(相変わらずほとんど目を閉じていて話しかけた時に目を開けて一言二言返事をするだけ)
退院まで毎日、仕事後に病院へ
8月11日 退院のため休職
8月30日 学校始業の付き添いのため休職
自分の仕事の影響
7月28日事故当日の仕事休み
7月31日から8月10日まで 洗濯物の交換など1日数回病院通い
8月21日診察に付き添い
8月31日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
9月1日から9月15日まで整形外科医の診断により登校・下校の送迎(8月31日含め13日間)
9月18日から9月29日まで登校の送迎(9日間) 片目及び体力の回復状況から判断
10月12日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
12月7日診察に付き添い、そのまま学校へ送迎
2月22日診察に付き添い
3月8日 診察に付き添い
物損の被害
ヘルメット 7140円
制服 2835円
下着 1500円
MDのリモコン 6300円
ヘッドフォン 3440円
時計 5000円
充電池4個 1880円
医療費
8月21日 1870円
8月31日 3940円
10月12日 2390円
12月 7日 1220円
2月22日 210円
3月 8日 5690円
病院の日常費
テレビカード(テレビ・冷蔵庫)、電話のプリペイドなど 入院雑費15日間分
その他医療及び看護
退院後8月20日まで10日間 自宅看護
(脳の治療方法がないため、早期に退院するも、1日中横になった状況が続き、意識ももうろうとしており放置しておけないので)
その他の精神的苦痛要因
高校3年の夏休みおいて進学のための勉強も出来ず貴重な休みが無駄になった
入試前の大切な時期の精神的な苦痛
後遺症の不安 将来の進路への影響に対する不安
自賠責で賠償されるもの
慰謝料は1日4200円(入院及び通院 自賠責)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2?3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算
重症の場合で特別室に入れられた場合や救急車で特別室しか空いていない場合は個室の特別料金も自賠責で請求できる
物損について基本的には自賠責では対応しませんが義歯、松葉杖、補聴器、コルセットなど身体に密着し身体の機能の一部を代行しているものは自賠責で請求でき、制服など通常使用する着衣は自賠責で請求できる可能性もある。(判例あり)
入院に関する損害賠償としては入院費の他に、入院雑費というものを請求できる。
損害賠償の入院雑費は自賠責で1日で1100円、日弁連は1400?1600円。(家族通院交通費など)
入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には1日6000円(自賠責4100円)請求可。
近親者自宅看護は1日2050円(自賠責)
通院の自家用車のガソリン代、駐車料金が請求可能(退院時も含む)
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4100円)の半額請求可。
通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など。自家用車の場合はガソリン代
通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円。
慰謝料について入試直前の時期に受傷することの精神的苦痛は極めて大である
自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。
損益相殺について、自賠責保険からの給付金は人身事故に対するものであるから、物損から控除すべきではないという判例有り。
過失相殺を強制保険の部分には適用しないとする判例有り。
今日、日新火災海上保険と、具体的な賠償請求の相談としては始めての交渉があった。
現状は、まだ下を向いた時に2重になって見えるけれど、治る可能性が大きい見通しであることを報告しました。
物損として壊れたものを提出して、その写真を撮りました。物損のものは、これで処分して良いと言ってました。
今までの経過と、かかった医療費、物損したものの価格、付き添いなどに要した労力、精神的負担の根拠、自賠責に算定できそうな項目について調べた資料を書類にしたものを提出しました。
その書類を見て、物損に関しては、自賠責保険と切り離して算定すると言ってました。日新火災海上保険が物損に関して、自賠責保険と切り離して算定すると言うのは極めて異例な事だと思います。
また今回の賠償について、自賠責保険で算定した場合と、任意保険の基準で算定した場合と両方の算出結果を提出するとのことです。
病院からの退院後の診断書がなかなか作成してもらえない状況なので、自賠責の算定も、すぐに出来ない状況であるとの説明をして、早急に診断書を出していただけるよう努力すると言ってました。
日新火災海上保険から再度電話がありました。補償額を決めるにあたって、かかった(支払った)医療費とか物損の損害がどういうものがあるのか、確認したいということでした。
明日会うことになったので、今日は、日新火災海上保険に要求したい項目を整理して文書化しておこうと思います。何度も交渉するのは面倒なので、言いたい事を全部通告して後は日新火災海上保険の出方を待とうと思います。
こちらのほうの過失が大きいので医療費や慰謝料については自賠責異常のものは要求しても無理だと思うけど、物損について自賠責の補償金の範囲内で済まそうという態度に出てきたら裁判も考慮しようと思います。物損の額が、そんなに多くないので裁判しても費用のほうが大きくてメリットないんですけど、保険会社の横暴を放置しておくのは社会的にも良くないと思うし、このブログの話のネタにも面白そうなので頑張ろうと思います。
過去に、物損の補償は自賠責とは別個に考量するべきとの判例もあるようですから。
今日、日新火災海上保険から、電話がありました。通院も終わったということで、示談の交渉を始めましょうかという申し出でした。
自賠責保険の賠償を先に済ませたいんですが、日新火災海上保険のほうで、自賠責保険の賠償交渉だけ先にしていただけませんかと提案したんだけど、任意保険の会社では、自賠責保険会社との交渉はできなく、任意保険との交渉を、一旦打ち切って被害者側が単独で自賠責保険会社に賠償請求をしないといけないということでした。まあ、そう言われるのは予想してたんですが。
自賠責保険への被害者請求をするしないは別として、日新火災海上保険の賠償についての提案をさせていただきたいというので、話だけは聞きましょうということで2週間後以降に連絡してもらうことにしました。
何日通院したとか、物損被害がどういうものがあるか、日新火災海上保険は把握してないので、今の段階で提案のしようがないんですけど。
裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。
請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円?3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。
裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。
裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
和解の場合は弁護士料も訴訟費用も被害者の自己負担になり加害者に求められません。
一般的には判決において被害者側の弁護士費用として損害賠償額の10%程度を加害者が払う賠償金に上乗せする場合が多いみたいです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合があるようです。
傷害事故の自賠責保険の賠償限度は120万円で物損については適用されない。
自賠責保険の対応範囲は、治療費、入院費、看護料、通院交通費、休業補償などです。
自賠責における被害者の直接請求権は2年が時効です。
任意保険は自賠責保険で足りない分を補うためのもので、被害者の損害額の総額(物損、医療費、慰謝料など全部含める)から過失割合分を差し引いて、その額から自賠責保険の賠償額を差し引いた金額が任意保険の賠償額というのが一般的です。ただし、物損分は自賠責とは別途に請求できるという判例もあるらしいです。
自賠責保険の場合、被害者に重大な過失(重過失)がないかぎり過失相殺はなく物損を含まない分に関して120万円以下について100%支給されます(被害者のほうに7割以上の過失がない場合は100%支給)。
自賠責では無免許や飲酒運転では支払われないし、加害者に責任が無い場合も支払われないです。
自賠責では被害者と加害者が関係ある場合も支払われない場合があります。
一般的に、任意の損害保険会社が自賠責保険が支払う賠償金も含めて一括して賠償金を被害者に払い、後日自賠責保険の額を、任意の損害保険会社が自賠責保険会社に請求します。
自賠責保険の賠償額とは被害者が負担する医療費の30%ではなくて、医療費の100%です。例えば医療費が200万円で、患者の負担が30%の60万円、社会保険が140万円とすると、先に社会保険が自賠責保険の保険会社に請求した場合には、すでに120万円を超えているので被害者は1円も自賠責保険会社からもらえない事もありえます。この場合、社会保険より先に自賠責保険の保険会社に被害者請求をすれば、患者負担60万円に加えて慰謝料も自賠責保険の保険会社からもらうことができます。もちろん、加害者が任意保険に入っていたり、加害者がちゃんと賠償金を払ってくれる場合は、自賠責の保険会社に急いで払ってもらう必要はないです。
自賠責保険の補償額は
近親者付添い人は1日自賠責、任意保険の基準で4000円(弁護士基準は5000?6000円)
通院付き添い費は1日自賠責、任意保険の基準で2000円(弁護士基準は3000?4000円)
近親者自宅看護は1日自賠責の基準で2050円です。
自賠責保険の1日あたりの慰謝料基準は4200円(任意保険基準では脳挫傷は25%増)
通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2?3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。
入院雑費は1日自賠責、任意保険の基準で1100円(弁護士基準は1300?1500円)です。入院雑費の中には家族通院費も含みます。
その他には通院交通費 タクシー、文書料などが自賠責で請求可能です。
破損した衣服も補聴器、めがねなどと同等に自賠責で請求できる場合もあるそうです。
自賠責保険の被害者請求について、確認したいことがあったので再び電話で問い合わせしました。
自賠責保険の被害者請求をする場合は相手方の日新火災海上保険に一括請求の解除の申し込みをしないといけないそうです。ただ、自分で自賠責請求の手続きするのは、面倒なだけでメリットがないと強調してました。
ついでに社会保険を使っての治療についての小冊子のクレームについて、保険会社の行政処分の権限をもつ監督省庁はどこか聞いたら、金融庁だそうです。
金沢では新神田の合同庁舎の北陸財務局が窓口だそうです。
今日、自動車保険請求相談センターでの弁護士による相談に行ってきました。
少し早めに行ったのですが、先に行われる予定の相談もなかったようで、すぐに相談できました。
最初に、今までの経過を説明しました。それからこちらの聞きたい事の概略を説明しました。
それで、弁護士のほうから請求できるものを最初から授業のように説明をはじめました。初心者向けの一般的な概略の説明という感じです。話を聞いていたら授業みたいになって終わってしまうので、その都度その説明に関係する事例については、こちらが突っ込んだ質問をするという感じで相談がすすみます。前もって自分で調べておかないと、授業を聞くだけになってしまう可能性がありますので、貴重な弁護士相談を有意義なものにするため聞くポイントを絞って行くのが良いですし、下調べしていくことが重要です。
賠償請求ができる事と、賠償請求できない事の判別ということに関しては明確な判断は避ける傾向にあります。あくまでも求めることができるかと、求めても明らかに無理である事の振り分けだけになります。相当な理由がある場合は賠償してもらえるという説明に対して、今回の自分の事例については、どうですかという質問には、個別の事情もいろいろあるし、明確な基準が無いので、最終的に倍所鬱してもらえるかどうかは、保険会社とどう交渉するかにかかってくるので、明確な判断はできないというスタンスです。
自動車保険請求相談センターでの弁護士相談というのは、自動車保険請求に関しての相談としては、かなり高度な相談機関と言えますが、その弁護士は、なんでも知っているかというと、そうでもないです。初歩的な質問についても(例えば事故時に身につけているものに関して、どういうものが自賠責の賠償対象になるかとか)寝耳に水という対応で、自動車保険請求相談センターの事務所の職員に聞くという具合です。
自動車保険請求相談センターという保険会社の関連機関ということで、弁護士は保険会社側に都合の良いことばかり言うかというと、そうでもなく誠実に相談にのってくれます。
弁護士は、自分は今回の賠償請求先の保険会社の弁護もしたこともあるし顧問をしたこともあり、利害関係もあるので、あくまでもそういう立場の弁護士の意見だということを加味して聞いておいたほうが良いですと言ってくれるくらいです。
そういう相談の中でも参考になった事も多かったです。
やっぱり、実際に入院したり自宅療養したことについて、最後の高校での夏休みが無駄になった精神的な苦痛や、入試前に勉強できなかった苦痛、後遺症の不安(不安はあったけど実際には後遺症は残らなかった)についても慰謝料というのは実際に損害を受けて損失になったことでは無いので、賠償請求は難しいということ。
過失が大きい場合、医療費とか基本的な慰謝料は自賠責で100%賠償されるけど、自賠責で賠償されない任意保険の部分の物損や加味的な慰謝料については、自賠責の賠償額と実際の損害額に、そんなに大きい差が無い場合は、貰えない場合が多いということ。
例えば、自賠責の対象になる額が最大限度の120万の場合、医療費など120万円100%が過失割合と関係なく貰えます。自賠責での賠償額を含めた実際の損害費用(付き添いや物損など、自賠責以上の損失も含める)が150万円とします。被害者の過失が40%とすると自賠責の賠償額と実際の損害額の差額の30万円の60%を上乗せしてもらえる訳ではありません。日新火災海上保険は自賠責の賠償額を含めた総額150万円の60%で計算しますので90万円分しか算定してもらえません。この場合、自賠責で貰った額の変換を求められる事はありませんので、結局、自賠責分の120万円だけ貰えて任意保険の会社からビタ一文貰えません。もちろん、入院の医療費とかは保険会社が立替払いをしてますので、その分を差し引いた額だけ支給されるということになります。差し引かれる医療費は、健康保険で安くなった30%分だけ差し引かれるわけではなく、医療費の100%分を差し引かれて支給されます。
そういう場合、先に自賠責だけ被害者請求で先に請求し、任意保険の分は別に交渉するという方法もあるそうです。
せっかく弁護士がおいでるのだからということで、保険会社から最初にもらった社会保険での治療を薦めた小冊子についての不満についても法律的な検地からの判断をきかせてもらったのですが、保険会社との利害関係のある弁護士としては、単なるパンフレットだからそんなに問題のある内容だとは思いませんって言ってました。自ら保険会社との利害関係のある弁護士とことわって出したコメントということで、何か意味ありげな印象を受けました。
ちなみに相談の時に自動車保険請求相談センターのビルの駐車場を利用した場合、自動車保険請求相談センターにスタンプを押してもらって駐車料が無料になるとかいうのは無くて、ちゃんと駐車料は請求されます。
自動車保険請求相談センター(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214)に電話しました。 自動車保険請求相談センターは保険会社関連の組織です。これから保険会社との交渉がはじまるので、前もって何が請求できて、何が請求できないかの予備知識が欲しいのだけど、こちらに相談ということでよろしいですか?と聞くと、こちらで良いということでした。
相談方法は予約とか必要ですかと聞いたら、予約は必要なく、平日の9:00?12:00と13:00?17:00なら電話での相談でもいいし、直接出向いて相談しても良いということでした。
お伺いして相談したいと言うと、いつごろの予定かと聞かれて、明日(3月16日金曜日)が時間が空いているので伺いたいというと、ちょうどその日の午後には弁護士が来ての相談会があるということでした。
弁護士の相談とかは、もう予約が埋まってうるのかと聞くと、大丈夫だというので弁護士と相談することにしました。
弁護士との相談については、前もって時間を決めておかないといけないらしく、自分の氏名と携帯電話の番号を伝えました。
駐車場があるのか聞いたら、ビルの駐車場があいてれば入れるけど、空いてない場合は他の駐車場に入れないといけないそうです。
事故がおきてからの経過と、相談したい事を書類にしてまとめました。
保険会社から久しぶりに電話がありました。
息子の具合はどうですかと言うので、2月22日に診察があって、4月から県外に進学するので最後の診察になるかもしれないと答えておきました。
2月末にまた連絡するということでした。
いよいよ保険会社との交渉が近づいているって感じです。
そろそろ、保険会社との交渉の準備をしないといけないということで、質問することや、判らないことを、整理して文書化しました。
それで、今日、金沢市の市民相談室220-2222へ電話してみました。
ホームページには「暮らしのなかで起こるいろいろな困りごとや法律問題について、金沢市民の方を対象に弁護士や専任相談員が相談をお受けします。相談は無料です。お気軽にご相談ください。」って書いてあって一般相談(交通事故に関する一般的な相談含む)も対象だと書いてありますが、賠償など法律に関わる事例は対象外だと言われました。
それで下記の2ヶ所の電話番号を教えてくれました。
自動車保険請求相談センター
(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214 保険関係の手続き、損害保険の苦情処理及び解決の斡旋。一般的な相談は月曜から金曜の9:00?12:00と13:00?17:00 弁護士の相談は第1・第3金曜日の13:00?16:00)
日弁連交通事故相談センター
(金沢市丸の内7?2 弁護士会内 221-0242 法律や賠償額について。月曜日と金曜日に予約制で受け付けている)
加害者の母親が、息子さんどうですかということでお見舞いに来られました。交通事故って加害者にとっても大変な事です。
完治はしてないけど、後遺症は残らない見通しだと伝えました。それと今まで本当に良くして頂いて感謝していますって伝えました。
保険会社から久しぶりに電話がありました。
息子の具合はどうですかと言うので、経過が良く完治ずる可能性が高いと言っておきました。
今日、自転車とヘルメットの注文をしました。
加害者からの弁償金とTSマークの補償金を加えても、まだ足りないような高額の自転車を買う事になったようです。まあ、あれだけ酷い目に合ったんだから、1つぐらいは本人にとって良いことがあっても罰はあたらないよね。
13日に購入した自転車が届くようです。
加害者の人から電話があって、保険会社から、自転車の修理代金の保険会社負担分が振り込まれたとのことでした。
日新海上火災から自転車の示談書が届いたので、必要事項を記入して送りました。
自転車以外の物損については別途話し合うという文が入っていました。
加害者の保険会社から電話があって、自転車についての示談書にサインを欲しいということでした。相手方の自動車の修理代金(フロントとサイドの窓ガラスが割れて、ボディにも損傷があった)について、どうなるか聞いていないので、物損関連の損害について、はっきりしないうちは示談書にサインできないと言いました。しばらくして返事があって、加害者側の自動車の損害については、加害者側で対応してくれて、過失割合分のこっちの賠償負担分については請求しないという返事があった。
自転車の損害より、自動車の損害のほうが大きかったりすると悲惨だと思ってたので、安心しました。
今日、加害者から電話があって、交通罰則の罪が軽減されたそうです。やっぱり被害者の意向というのは影響が大きいです。
加害者の人から自転車代金が振り込まれてきました。
保険会社の賠償額と修理代金の差額を送っていただいたのかと思ってたんですが、見積金額全額が振り込まれていました。
自転車屋さんの領収書が欲しいということだったので、さっそく口座から振り出しておきました。
加害者の人から電話があったので、加害者の人の罪や罰則については、可能な限り軽くしてもらうようにと調書に明記したことを報告しました。
自転車について保険で賠償してくれる範囲以外の弁済もしてくれるということなので、加害者の人から今後、直接金銭的なことを要求することはしない旨伝えました。
でも保険会社とは納得できるまで交渉するので、被害者側の意向に沿うように保険会社の人に言ってもらうように加害者の人にお願いしておきました。
図書館で、また自賠責関係の本を大量に借りてきました。
図書館で、また自賠責関係の本を大量に借りてきました。
自転車屋さんから見積書がきました。
息子を学校まで迎えに行ってから、約束の時間に石川県警東署へ親権者としての調書をとりに行きました。
前回の調書をしてから警察も、いろいろ調べたそうで、事故の目撃者も見つかったそうです。
やっぱり息子が一旦停止義務違反と右側通行をしていたのは間違いないようでした。
示談がどうなっているとか、息子の病状などを聞かれたりして調書作成にとりかかりました。
示談については、後遺症などがどうなるか予見できないので、何も進んでないけど、加害者の人が自転車の修理について、保険で保証してくれる範囲以外についても自己負担で賠償してくれるということになっていると説明し、加害者の人の罰則については可能な限り軽くして欲しいというのが希望ですと伝え、調書にもその旨、明記しました。
今日、石川県警東署から電話があって、やっぱり父親の調書も必要のようで、今週行かないといけません。加害者が、自転車について、保険で賠償してくれる範囲以外の弁済もしてくれるということなので、加害者の人の罪や罰則については、可能な限り軽くしてもらうように警察に頼むという方向で聴取に応じてこようと思っています。
加害者の人にも、警察から事情調書の作成の依頼があったことを連絡しておきました。
自転車屋さんに見積書を頼むにあたり、壊れた自転車を確認しておいたほうが良いということで、息子を自転車屋さんに連れて行きました。
自転車屋さんは息子の溜まり場で、知っている人もいて、いろいろと話しかけてくれてました。
事故の記憶が全く無いせいもあって、ショックを受けている様子も無く、淡々と壊れたパーツをチェックしてました。無くなっているパーツも確認しました。
自転車屋さんに見積書の作成をお願いしました。
自転車屋さんにTSマークの書類についても入手してくれるよう頼んだのですが、直接、三井住友海上火災保険に電話して送ってもらって欲しいと言われました。
加害者の人から電話があって、自転車の修理代金を支払いたいので、自転車屋さんの見積を出して欲しいということでした。壊れた自転車の同等品の新品の代金に、壊れたオプション部品の代金を含めた仕様で良いとの事でした。
加害者の方から電話があった時に、息子の自転車の修理の件で相談してたんですが、息子の自転車については加害者の人が保険で対応できない部分も含めて対応したいと言ってくださりました。
修理するか、新しい自転車に替えるか息子の希望を聞いて欲しいということでした。
息子は、希望を聞いたところ、新しい自転車にしたいということでした。
今日、加害者のお母さんがお見舞いを兼ねて保険証書のコピーを届けてくれました。
どうも加害者のお母さんは保険の代理業をやってるようで、そのからみの自動車災害保険のようです。
総合自動車保険VAPという保険で、父親が加入してるんですが、家族が他の人の自動車を運転してても、借りた先の保険を使わなくても優先的に保障するという種類のものでした。
運転者の年齢が25歳以下という制限があるのですが、加害者の人は若いと思ってたけど、26歳以上なんだなあ(多分)って、改めて知りました。
対人賠償は1名につき無制限のようです。
かなり、いたせりつくせりの自動車保険のようです。
今日、加害者の人から電話があって、息子が退院したことも知っていました。加害者の人は、なにかにつけ様子を見に来てくれてるようです。
加害者の任意保険の内容を知らないと保険会社との交渉にならないので、任意保険の証書のコピーを送ってくれるように頼みました。
事故の翌日に加害者側の保険会社である日新火災海上保険が来て置いていった小冊子を見てると変だなと思う箇所がいくつかあります。
小冊子は「損害賠償と治療費のこと」という被害者の人に渡すための小冊子です。
全体的に健康保険を使ったほうが被害者にとってお得ですという趣旨のものです。
社会保険を使うと加害者が得をする?
社会保険を支払った治療費は、加害者が社会保険に返さなくてはなりません。このため加害者が得することはありません。
実際には自由診療を使った場合は診療点数1点あたりの診療費は半分以下なので、それだけでも医療費が半額以下に抑えられます。
また病院も健康保険の診療だと収益が上がらないので、検査や、入院日数が短くなる傾向にあります。また慰謝料の算定の大部分は入院費や通院日数によって決められるので、健康保険の診療だと慰謝料も額にも大きな影響が出る可能性があります。
結果的に健康保険を使うと加害者(というより加害者側の保険会社)にとって、すごく得になります。
社会保険を使うと被害者が得をする?
社会保険を使用しても、被害者が迷惑をこうむることはありません。
社会保険を使って診療すると、病院にとっては収益があがらない患者として扱われる可能性があり、検査や、入院日数が短くなる場合があります。また慰謝料の算定の大部分は入院費や通院日数によって決められるので、健康保険の診療だと慰謝料も額にも大きな影響が出る可能性があります。
結果的に健康保険を使うと被害者にとってデメリットがある場合があります。
被害者側に過失がある場合は、社会保険を使ったほうが医療費の自己負担分が少なくなるので、結果的に受け取れる慰謝料が多くなる場合もあるので被害者にとってデメリットばかりでなくメリットがある場合も少なくはないです。
社会保険と自由診療、賠償ではどのような差になる?
同じ治療を受けた場合の、健康保険診療と自由診療の比較計算例を見てみましょう
中身を要約すると同じ治療でも健康保険診療自由診療の場合は1点あたりの単価が違うので、自由診療で200万円、国民健康保険の場合100万円で計算してあります。
そして被害者の過失が20%の場合の治療費にかかわる被害者の過失負担分は
自由診療の場合 200万円×0.2=40万円
健康保険の場合は3割負担なので 30万円×0.2=6万円
つまりこの差額40万円?6万円=34万円が被害者が余分に受け取れる額だと結論付けています。
実際には120万円までは自賠責で過失負担を問われなく全額賠償され被害者の治療費負担が根本から違ってくるので、上記のような計算は成り立ちません。
警察へ行って息子が一時停止に加えて右側通行までしていたということで、過失割合が45%であることが確定しました。
信号の無く道幅にそんなに差が無い交差点で自転車が一時停止を怠った場合の自転車の過失割合は40%なんですが、自転車の右側通行が加わると5%の加算になって45%になるようです。
今日、図書館へ行って、交通事故の損害賠償や示談の本を4冊借りてきました。
今日、市役所の国民健康保険課に行って、いろいろ聞いてきました。
第3者の行為による被害届けとについたは、損害賠償の請求状況や損害賠償金や、示談成立、請求権放棄の記入欄については白紙のまま捺印するのはやめて、示談成立無し、請求権放棄無しと記入して提出することにしました。
国保の10万円越える場合の返還については、実際に患者が実費負担した金額(差額ベット代は含まず、保険で保障があれば、保障された金額より10万円越えた金額)については返還されるようですが、実際には、そんなことは、ほとおんどないようです。
自由診療で受診した場合、自賠責の範囲である120万円を越えてから、途中で保険診療に切り替える事も可能で、実際そのような対応にする場合も多く、自賠責を超えた場合は、保険診療として国民健康保険は7割分は負担するということになっているそうです。
ちなみに自賠責の範囲内の場合は国民健康保険は立替払いということで、後ほど保険会社から7割分を支払って貰うそうです。
診療について健康保険を使うかどうか判断するうえで、自由診療の場合のコストというのも重要な要素になるので、石川県立中央病院の受付で、交通事故の自由診療時の1点当たりの単価を聞いてきました。事務所の中から医事課の人が出てきたんですが、露骨に怪訝そうな顔をして応対されました。
石川県立中央病院では1点20円ということでした。
日新火災海上保険から国保を使うための書類が送られてきました。第3者の行為による被害届けというものと金沢市へ出す念書です。
第3者の行為による被害届けは、加害者の住所氏名、保険の種類や事故の状況と被害者の現況などが記入されており、損害賠償の請求状況や損害賠償金や、示談成立、請求権放棄の記入欄が空欄のままになっています。こんな書類に印鑑を押して送るのはちょっと不安です。
まあ示談が成立したときには示談書の写しを添付してくださいと書いてあるので、よほどのことはないと思うけど。まとめてコピーして市役所(国民健康保険)に相談してこようと思います。
念書は、何故か老人健康法第14条第1項の規定にとか書かれています。なんか変です。
夕方に日新火災海上保険から電話があって、病院との話し合いが進んでいるから、病院へ保険証を出すように言われました。
一応、木曜日に市役所へ相談に行ってから対応を決めようと思います。
今日、俊が利用している保険会社に電話して、いろいろと聞いてみました。
医療費は日新火災海上保険が支払いする(実質的には、加害者の責任比率だけ日新火災海上保険が負担で残りは被害者側の負担だけど、他の名目の損害料の加害者側の負担比率に従った保障金で負担)っていうようなニュアンスで話していましたが、実際は強制保険の自賠責保険の会社が120万円(3割負担ではなくて医療費の10割計算で)までは被害者側の医療費を全額無条件で負担するそうです。つまり、その範囲までは任意保険の保険会社の負担は無いそうです。
医療機関への照会用同意書は提出はやむおえないということでした。
なんか日新火災海上保険の担当者の言うことを、そのまま受け取るととんでもないことになりそうなので、とことん調べて対応しようと思います。国民健康保険にも行って詳しく聞いてこようと思います。
加害者は任意保険に入っていて、保険会社の担当者から電話があって夕方に会うことになりました。保険会社は日新火災海上保険という会社でした。
保険会社からいろいろと説明があって、いろんな資料も置いていきました。
最初に、治療を保険(俊の場合は国民健康保険)で行うように薦めます。そのほうが被害者側も得だと説得します。交通事故の場合は保険診療ができないって聞いていたけど、そうでもないんですね。
それから、その他の保険に入っていたら、そちらのほうも使ったほうが良いですとか。
とりあえず、入院中の治療費は保険会社が支払いますので入院にかかる費用については心配ないということでした。
今回の事故については、信号の無い交差点で当方が一時停止を怠ったので40%の過失があると法令集のコピーも置いていきました。
医療費の支払いについては医療費は全額、保険会社が全額支払うと言っていたんですが、他に渡された資料を見て聞いてみると、実際には被害者側の医療費の負担は確かに無いのですが、それは慰謝料とか物損料とか、諸々のものを含めた全ての損害料の総額のうち、加害者側と被害者側の責任比率に応じて加害者側(加害者側の保険会社)の支払い責任額のなかから医療費を支払うというのです。
医療費も、責任比率に従って被害者側にも負担が生じて、その負担分が他の名目の損害料の加害者側の負担比率に従った保障金で支払われるということで、できるだけ費用を抑制したほうが慰謝料とか受けとれる費用も多くなるというのです。
今後の怪我の状況や後遺症がどのようになっていくかもわからないのに、医療費の支払いや自転車の修理をどうするかの相談なんかしたくもないのに、自転車はできるだけ買い替えでなく修理するほうこうで考えて欲しいとか、修理不能の場合は購入価格から減価償却分を引いて、どうとかとかとか。
さすがに保険会社は自社の支払額を少なくすることに全力を上げるって感じです。相手の心理につけこんで自社の有利な方向に誘導しようと言う感じが露骨でした。
最初、息子のほうにも過失があったので、加害者の人も可哀想だなという気はしてたんですが、保険会社の人が来てから、ちょっと感じ方が変わってきました。
保険を使って診療することについては、最初からそうするつもりでしたし、保険会社の言うとおりにすることにしました。
個人情報の取扱いについての同意書、医療機関への照会同意書に記入して提出するように言われました。
医療機関への照会同意書には既往傷病歴の調査も含まれてました。