●県民共済の申請書を郵送
県民共済の後遺症に関する保険金の申請書を郵送しました
県民共済の後遺症に関する保険金の申請書を郵送しました
日新火災海上保険から夜中にイーバンク銀行の口座に入金がありました。
慰謝料・医療費などの賠償金と物損の賠償金と2回に分けて送金されていました。
その金額のほとんどをイーバンク銀行の定期預金(1年)に預けました。利息は1.05%です。
イーバンク銀行は普通預金でも0.35%の利息なので良いです。
交通事故紛争センターから弁護士の捺印済みの示談書が郵送されてきました。これで後は賠償金の振込を待つだけです。
今日、イーバンク銀行の息子の口座開設が完了したので、交通事故紛争センターに調停受入の書類を送りました。
送るのが遅くなったので、途中一回、催促の電話がありました。
今日、交通事故紛争センターから示談書が郵送されてきました。示談書に住所、氏名、振込先など記入して捺印して、交通事故紛争センターへ郵送することになります。送った3通のうち弁護士が捺印して1部は返送されてくるようです。
まだイーバンクの口座が開設されていないので、開設してから記入して郵送しようと思います。
今日、交通事故紛争センターへ調停案を受け入れる旨の連絡をしました。
後は、交通事故紛争センターからの示談書にサイン及び捺印して返送し、賠償金が振り込まれて全てが終わるということになります。
新生銀行での息子の口座の開設を保留にしたので、とりあえずは新生銀行での自分の口座に振り込むということにしようと思います。
今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。
詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。
ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。
交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、かなりの高額でしたが、自分が思ってた最低額よりは23万円ほど安い金額でした。
今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。
裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。
長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。
交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。
交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。
裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。
今日、交通事故紛争センターから電話がありました。
相談していただいた弁護士から、今、損害保険会社の担当者と話し合いをしてるんだけど、出した領収書について確認したい事があるという内容でした。
近日中に、交通事故紛争センターからの調停案がでてきそうな感じです。
今日、親戚の弁護士に交通事故紛争センターでの相談について報告しました。
裁判まで行っても50万円増えるかどうかの見通しで金額的にはメリットが無いんだけど、交通被害者への情報提供という意味でも裁判までやってみようかなと言っていたのですが、親戚の弁護士は、それくらいの金額だと弁護士費用のほうが高くつくので損だと言ってました。
弁護士を頼まないで自分で勉強して頑張ると言ったら、そうすれば裁判しても元は取れるということでした。
弁護士を頼まないで裁判に臨んだ場合、本裁判に持ち込まないで裁判官のほうで調停に持ち込む場合があるので、それはそれで良いかもしれないということでした。
また最初は裁判に持ち込まないで、裁判所に調停を申し込めば、第3者による調停が受けられて、それで納得いかなければ裁判にかけるという方法もあるということでした。
せっかく、こうして経過をブログでしてるんだから、交通事故センターでの相談の後、名古屋の交通事故センターでの調停を受けて、その後に裁判所の調停にかけて、最後に裁判にかけるというのも取材という意味でも良いかなと思います。
今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。受付の女の人は顔を覚えていたようで2回目だから細かい説明は良いですねと言ってました(笑)。なかなか記憶力の凄い人でした。
弁護士の先生は前回とは違う人でした。
交通事故紛争センターでの相談内容はインターネットで公開できないというお約束事があるので、詳しいことは書けないのですが、今回判った事(教えていただいた事)は損害保険会社と交通事故紛争センターの取り決めで、交通事故紛争センターの弁護士は通院期間や通院日数、入院日数に基づいて数字的なデータによってのみ賠償額を算定することになっているそうです。
交通事故紛争センターの弁護士は赤本(弁護士基準)によって賠償額を算定し、保険会社と交渉します。赤本(弁護士基準)に基づいた賠償額は損害保管会社の基準と較べて、かなり高額なので保険会社は値切り交渉をしてくるわけです。結果的に赤本(弁護士基準)によって算定された賠償額から10~20%引いた額が示談の提案額となる場合が多いようです。
それでも、損害保険会社が被害者に直接提示する賠償額よりは、かなり高額になります。
ここで、注意しないといけないのは、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないということです。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いという事です。
交通事故紛争センターは、とても有意義なありがたい機関ですが、そういう限界もある機関でもあります。
今日、他の用件で叔父の弁護士に電話する機会があったので、息子の事故について両親の慰謝料はいくらぐらい請求できるか聞いたのですが、両親がおのおの20~30万円請求できるということでした。
今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。
今日、交通事故紛争センターに電話して相談の申し込みをしました。
最初水曜日でどうですかと言われたので、できれば木曜日か金曜日でお願いしたいと言うと、1月中旬の金曜日に相談と言うことで予約がとれました。
今までの経過と事故内容、事故証明書、損害保険会社からの提示の書類、後遺症の認定書をFAXで送って欲しいということだったので、必要な書類を全部、郵送するいうことにしました。
今日、JA共済の自賠責の部所に電話をしました。
診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるのか問い合わせをしました。
前回、診断書などの文書料は全額自賠責で請求できると聞いていたのですが、返答は診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるということでした。
つまり診断書などの文書料は医療費などと同等の扱いになるということでした。
今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。
1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。
2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。
障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。
電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。
今日は親戚の法事があって、列席した弁護士の叔父さんに息子の損害賠償の件で相談しました。
叔父さんは裁判所長を務めたことのある弁護士なんです。
今までの経過と障害慰謝料の妥当な金額についての疑問を簡潔に文書にして渡しました。調べてくれるということでした。
その返事がきてから、争点にしたいことを絞って文書化し、いよいよ交通事故紛争センターに相談の申し込みをしようと思います。
今日、日新火災海上保険から電話があって、2度目の賠償額についての提示について検討していただけたかと聞かれたので、この提示では納得できないと伝えました。
そしたら、これ以上の交渉はできないので、その他の機関に相談するなりしてくださいと言ってました。
今回の件については、交通事故紛争センターでの相談をお願いして、納得できなければ名古屋の交通事故紛争センターでの相談までいき、それでも納得できなければ、最終的には裁判までやってみようかと思ってます。
今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。
予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。
聞きたかった事の主なポイントは3つあって
1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。
2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。
3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。
一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。
日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。
夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。
日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。
そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。
それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。
今日、日新火災海上保険から息子の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。
治療費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円のままです。
これは交渉対象です。
通院交通費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。
付添看護料は前回のままです。
障害慰謝料は基本額が328200円から390000円に増額され、その他の条件を勘案し50%増で
492300円から585000円と92700円増額されています。
これも交渉対象です。
逸失利益は8109966円で前回どおりです。
後遺症慰謝料は800,000円から1,000,000円と200,000円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160~190万円なので相変われず納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になるのですが、さらに差し引かれる額は相変わらず文書料まで含めた保険会社が立て替えた治療費になっています。文書料は自賠責保険会社が実費を負担してるはずなので差し引かれるのは妥当だと思われません。
どちらにせよこの金額では示談できないと返事することになります。
日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。
今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。
治療期間が平成19年8月13日までであることは日新火災海上保険も認めました。改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。
後遺症慰謝料 13級800000円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。
別に相手の任意の損害保険会社が示談交渉を打ち切っても、心配する事は全くありません。
交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに相談して専門家に間に入ってもらえば良いのですから。交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに交渉を持ち込んで被害者が不利になることは1つもないのです。
交通事故紛争処理センターに日弁連交通事故相談センターのパンフレットがあったので、持ち帰ったのですが、よく見ると金沢にも相談センターはあるのですが、示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います。
金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。
日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。
今日、日新火災海上保険から携帯電話の留守電にFAXを受け取りましたというメッセージが入ってました。
日新火災海上保険からの息子の損害賠償額の提案書について、納得できない点について担当者宛にFAXを送っておきました。
損害賠償額のご案内書をうけとりました。
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでしたが実際には、平成19年8月9日210円、平成19年8月13日1410円の通院があり治療期間は13ヶ月弱になっております。
その他に平成19年8月13日に後遺症診断書の文書料4180円がかかっております。
そういう訳で、治療費及び障害慰謝料の算定に誤りがあると思います。
後遺症慰謝料 13級800000円になっていますが、年齢が若く、長い間、後遺症をもった一生を送らないといけないことを考えるに、800000円というのは検討に値しない安い金額と思われます。
ちなみに文書料は自賠責保険会社が実費を支払うものなので、賠償額から差し引かれる類の費用では無いと思われます。また治療費についても自賠責保険会社が実費を支払う類の費用ではないかと思いますが、いかがなのでしょうか?
今日、日新火災海上保険から息子の損害賠償額の提案書が来ました。
自賠責保険会社の書類によると息子の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。共済金額139万円と記載されてました。139万円というのは自賠責保険から給付される障害慰謝料と逸失利益を加えた金額です。
日新火災海上保険の提案書について
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでした。最終的に19年8月まで医療機関にかかっているので、意図的かうっかりかはわかりませんが、明らかにおかしいです。
入院中諸雑費は1100円×15日=16500円で計算されてます。
1500円×15日=22500円で請求することは可能だろうと思います。
通院交通費は自宅から病院まで5キロで1キロあたりのガソリン代が15円で往復で7回で1050円と書いてあります。
検討の余地があるように思います。
付添看護として症状により付添看護料が認められ
入院期間中の付添看護 5日分×4200円=21000円
通院における付添看護 7日×2050円=14350円
自宅介護 10日×2050円=20500円
学校送迎における付添 22日×2050円=45100円
総額100950円です。
障害慰謝料は治療費と同じ期間と通院数に基づいた算定なので検討に値しないのですが、基本額が328200円で、その他の条件を勘案し50%増で492300円と提示されています。
逸失利益は13級2号で
415400円(障害の月給の平均額)×12ヶ月×9%×48年ライプ18.0771=8109966円
妥当な金額のようです。
後遺症慰謝料 13級800000円になっています。
この額は日新火災海上保険の基準額で明らかに安いです。日弁連交通事故センターの基準では160~190万円なので納得できない金額です。
物損は28095円です。これは要求通りです。
それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。
その賠償額から保険会社が立て替えた治療費を差し引いた金額が保険会社が当方に支払われることになります。
思ったより、まともな提案がされていると感じました。
とりあえずは最終的に19年8月まで医療機関にかかっているのでそれまでの通院数や治療期間に基づいて治療費、障害慰謝料を算定しなおして貰って、その上で、後遺症慰謝料の増額を求めないといけません。
今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の事故の賠償額を提示できるようになったけど、お伺いして説明しますかという事だったのですが、提示額の書類を郵送して下さいと返事しました。
どうせ、最初は検討に値しないような金額を提示してくるんでしょうし、ある程度の知識はあるので、説明をしに、わざわざ出向いてくる無駄を強いることもないです。一応提示された書類を見てから今後の対策をゆっくり考えれば良いと思います。どちらにせよ後遺症や逸失利益とかということになると保険会社と自分だけでの交渉で解決するような問題では無くなっていると思います。
自分の追突の賠償請求が片付いてから、日弁連交通事故相談センターか交通事故紛争処理センターに間に入っていただこうと思います。自分の追突の賠償請求については調停案が出たらすぐに合意するつもりだし、そんなに時間はかからないですから。
今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160~190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。
また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。
なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。
後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
=809万円
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。
13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円-139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。
正面以外を見て2重になって見える症状の場合は13級だということで自賠責保険の認定は妥当のようです。
今日、日新火災海上保険から電話があって、息子の後遺症の等級が13級になったということでした。
1眼の著しい眼球運動障害は12級なんだけど、症状が著しくないと判定されて13級になったようです。
自分で申請しておいて言うのも変なんですが後遺症があると判定されたこと自体がショックを感じえません。後遺症があると判定されなければされないで不条理だと納得できないものを感じるのでしょうけど。