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2008年03月29日

●県民共済から振込の案内

県民共済から後遺症の共済金の振込の案内がきました。
27日に振込したそうです。県民共済は本当に早いです。

2008年03月23日

●県民共済の申請書を郵送

県民共済の後遺症に関する保険金の申請書を郵送しました

2008年03月22日

●県民共済の申請手続き

今日、県民共済から申請書類が送られてきました。
申請書と同意書を記入捺印して医師による後遺症についての診断書のコピーと自賠責保険による後遺症等級に関する認定書類のコピーを同封するだけで良いようです。

2008年03月19日

●県民共済の後遺症給付について

県民共済の保険金請求については、もう終わったことだと思っていたので、頭の隅っこのところにも残っていなかったのですが、他の件で県民共済の保険金請求が必要になって調べていたら、交通事故の後遺障害についても給付対象であることに気づきました。

県民共済に電話で確認したら、やっぱり給付対象であるとの事でした。県民共済の後遺症の等級は同じ症状でも自賠責保険の等級とは違うようです。息子の症状は県民共済のこども保険2型では12級の後遺症なので42万円の給付があるようです。それで手続き書類を送ってくれるようお願いしました。

今回、県民共済の事を調べようと思ったのは、娘が学校の行事でつき指(骨も少し欠けたらしい)したからで、母親に給付の対象になっているんじゃないのと言われたことがきっかけだったのです。つき指(骨も少し欠けたらしい)は給付対象だったのですが、県民共済側の手続きが遅れていたのが原因で、たまたま怪我した17日の翌日18日から県民共済が発効しているということで、1日違いで給付されないことが判りました。通常は15日に自動振替なのですが、たまたま15日が土曜日で銀行がお休みなので翌営業日17日が振替日になってその翌日の18日から保障されるということのようです。なんてついてないんでしょう(笑)
一応、払い込みの日を確認しておかなくっちゃ。

ついでに県民共済に聞いてみたら今年の夏に息子が自転車に乗っていて溝に落ちて怪我したのも給付対象とのことでした。
しかし、後で総合保障型のことを調べたら、こども型(18歳まで)は怪我は1日から給付対象なのに、総合保障型(18歳から)は14日から給付対象です。こども型は通院1日4000円で総合保障型は通院1日1000円です。
県民共済のこども型はいかに有利かわかります。
ということで県民共済の担当者は勘違いしてるんではないかと思います。息子は19歳になったので総合保障型に自動更新されたので自転車に乗っていて溝に落ちて怪我したのは給付対象外だと思います。

2008年03月04日

●日新火災から入金があった

日新火災海上保険から夜中にイーバンク銀行の口座に入金がありました。
慰謝料・医療費などの賠償金と物損の賠償金と2回に分けて送金されていました。
その金額のほとんどをイーバンク銀行の定期預金(1年)に預けました。利息は1.05%です。
イーバンク銀行は普通預金でも0.35%の利息なので良いです。

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2008年02月27日

●交通事故紛争センターから示談書

交通事故紛争センターから弁護士の捺印済みの示談書が郵送されてきました。これで後は賠償金の振込を待つだけです。

2008年02月21日

●口座の開設されたので交通事故紛争センターに

今日、イーバンク銀行の息子の口座開設が完了したので、交通事故紛争センターに調停受入の書類を送りました。

送るのが遅くなったので、途中一回、催促の電話がありました。

2008年02月13日

●交通事故紛争センターから示談書が届いた

今日、交通事故紛争センターから示談書が郵送されてきました。示談書に住所、氏名、振込先など記入して捺印して、交通事故紛争センターへ郵送することになります。送った3通のうち弁護士が捺印して1部は返送されてくるようです。

まだイーバンクの口座が開設されていないので、開設してから記入して郵送しようと思います。

2008年02月09日

●イーバンク銀行で口座開設の申し込みをしました

当初、新生銀行のお得な金利の定期を利用しようと思っていたのですが、高金利の期間が終わってしまったので、イーバンク銀行で息子の口座開設の申し込みをしました。
1年定期で利息が1.05%なので結構良いです。
他銀行へのネット振込が160円、口座管理料無料、ゆうちょのATMでの入出金が1ヶ月2回まで無料(3月からは3万円以上の入金は何回でも無料)なので便利かなと思います。ゆうちょ銀行の自分の口座からのネット入金は何回でも無料です。

未成年での口座開設も、いたって簡単です。ネットで必要事項を入力して、身分証明書(保険証でも可)をFAXするだけです。印鑑もサインも登録しなくて良いのですが、簡単すぎて、ちょっと不安も感じました。

さっそく保険証のコピーをFAXしました。

1週間程度で手続きが完了するそうです。

2008年02月07日

●交通事故紛争センターへ調停案受入の連絡

今日、交通事故紛争センターへ調停案を受け入れる旨の連絡をしました。

後は、交通事故紛争センターからの示談書にサイン及び捺印して返送し、賠償金が振り込まれて全てが終わるということになります。

新生銀行での息子の口座の開設を保留にしたので、とりあえずは新生銀行での自分の口座に振り込むということにしようと思います。

2008年02月06日

●交通事故紛争センターから調停案の連絡

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果、弁護士の先生からの要求2つについて1つは全額認められたけど、1つは認められなかったということでした。

詳しい内容は公表できないという約束事があるので書けないのですが、結局、損害保険会社は数字として表れているデータ(要素)に基づいた弁護士基準の賠償は認めるけど、それ以外の特殊事情(数字として表れない精神的な要素他)については認めないということのようです。

ただ、今回の件については、交通事故紛争センターの弁護士さんが2つの要求をしてくれたので、1つの要求のほうは満額で認められましたが、最初から1つの要求だと、その額については減額された回答しか得られなかったのかもしれません。

交通事故紛争センターから調停案の額は損害保険会社の最終提示金額より、かなりの高額でしたが、自分が思ってた最低額よりは23万円ほど安い金額でした。

今回の調停額は、客観的に見て確実に請求できる部分が、ほぼ含まれているので、裁判所の調停に持ち込んで交通事故紛争に詳しくない調停員に相談しても難しい面が多いし、ましてや訴訟に持ち込んで専門の弁護士とやりあって精神的な要素まで認めさせることができるかというと、極めて難しいと思います。

裁判所の調停にしても訴訟にしても費用もかかるので、これからの労力を考えると、メリットはほとんど無いようです。
そういう訳で、今回の交通事故紛争センターからの調停案を受けようと思います。

長かった損害保険会社との交渉もいよいよ終わりを迎えることになります。

2008年02月04日

●裁判所の調停と訴訟

交通事故紛争センターの調停で満足できる斡旋案がでてくる可能性が少なそうなので、裁判所の調停と訴訟について調べてみました。

交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。

裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。

2008年01月28日

●交通事故紛争センターから電話

今日、交通事故紛争センターから電話がありました。
相談していただいた弁護士から、今、損害保険会社の担当者と話し合いをしてるんだけど、出した領収書について確認したい事があるという内容でした。

近日中に、交通事故紛争センターからの調停案がでてきそうな感じです。

2008年01月20日

●親戚の弁護士と今後について相談

今日、親戚の弁護士に交通事故紛争センターでの相談について報告しました。

裁判まで行っても50万円増えるかどうかの見通しで金額的にはメリットが無いんだけど、交通被害者への情報提供という意味でも裁判までやってみようかなと言っていたのですが、親戚の弁護士は、それくらいの金額だと弁護士費用のほうが高くつくので損だと言ってました。
弁護士を頼まないで自分で勉強して頑張ると言ったら、そうすれば裁判しても元は取れるということでした。
弁護士を頼まないで裁判に臨んだ場合、本裁判に持ち込まないで裁判官のほうで調停に持ち込む場合があるので、それはそれで良いかもしれないということでした。
また最初は裁判に持ち込まないで、裁判所に調停を申し込めば、第3者による調停が受けられて、それで納得いかなければ裁判にかけるという方法もあるということでした。

せっかく、こうして経過をブログでしてるんだから、交通事故センターでの相談の後、名古屋の交通事故センターでの調停を受けて、その後に裁判所の調停にかけて、最後に裁判にかけるというのも取材という意味でも良いかなと思います。

2008年01月18日

●交通事故紛争センターでの相談

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。受付の女の人は顔を覚えていたようで2回目だから細かい説明は良いですねと言ってました(笑)。なかなか記憶力の凄い人でした。

弁護士の先生は前回とは違う人でした。

交通事故紛争センターでの相談内容はインターネットで公開できないというお約束事があるので、詳しいことは書けないのですが、今回判った事(教えていただいた事)は損害保険会社と交通事故紛争センターの取り決めで、交通事故紛争センターの弁護士は通院期間や通院日数、入院日数に基づいて数字的なデータによってのみ賠償額を算定することになっているそうです。
交通事故紛争センターの弁護士は赤本(弁護士基準)によって賠償額を算定し、保険会社と交渉します。赤本(弁護士基準)に基づいた賠償額は損害保管会社の基準と較べて、かなり高額なので保険会社は値切り交渉をしてくるわけです。結果的に赤本(弁護士基準)によって算定された賠償額から10~20%引いた額が示談の提案額となる場合が多いようです。
それでも、損害保険会社が被害者に直接提示する賠償額よりは、かなり高額になります。

ここで、注意しないといけないのは、交通事故紛争センターでの相談では個々の事情は考慮されないということです。
例えば、被害者の両親の慰謝料とかは認められませんし、慰謝料においても受験前とか、個々の事情による精神的な要因とかは全く考慮されないということです。
そういうものを要求していくということであれば裁判で争う以外には方法が無いという事です。
交通事故紛争センターは、とても有意義なありがたい機関ですが、そういう限界もある機関でもあります。

2008年01月16日

●両親の慰謝料

今日、他の用件で叔父の弁護士に電話する機会があったので、息子の事故について両親の慰謝料はいくらぐらい請求できるか聞いたのですが、両親がおのおの20~30万円請求できるということでした。

2007年12月27日

●交通事故紛争センターへの書類を作成

今日、交通事故紛争センターへ提出する書類を作成しました。
経過と要求したい点を簡潔にまとめました。
全部の書類をクリアファイルに入れました。年末に送ったら扮失する可能性もあるので1月7日過ぎに送ろうと思います。

2007年12月26日

●交通事故紛争センターに相談の申し込み

今日、交通事故紛争センターに電話して相談の申し込みをしました。
最初水曜日でどうですかと言われたので、できれば木曜日か金曜日でお願いしたいと言うと、1月中旬の金曜日に相談と言うことで予約がとれました。

今までの経過と事故内容、事故証明書、損害保険会社からの提示の書類、後遺症の認定書をFAXで送って欲しいということだったので、必要な書類を全部、郵送するいうことにしました。

●JA共済の自賠責部に問い合わせ

今日、JA共済の自賠責の部所に電話をしました。
診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるのか問い合わせをしました。
前回、診断書などの文書料は全額自賠責で請求できると聞いていたのですが、返答は診断書など文書料は自賠責の120万円の限度に含まれるということでした。
つまり診断書などの文書料は医療費などと同等の扱いになるということでした。

2007年12月25日

●伯父さんの弁護士から返事

今日、弁護士の伯父さんから返事がきました。

1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
 したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。

2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。

障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。

電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。

2007年12月23日

●親戚の弁護士に相談

今日は親戚の法事があって、列席した弁護士の叔父さんに息子の損害賠償の件で相談しました。
叔父さんは裁判所長を務めたことのある弁護士なんです。

今までの経過と障害慰謝料の妥当な金額についての疑問を簡潔に文書にして渡しました。調べてくれるということでした。
その返事がきてから、争点にしたいことを絞って文書化し、いよいよ交通事故紛争センターに相談の申し込みをしようと思います。

2007年12月21日

●日新火災海上保険から電話が

今日、日新火災海上保険から電話があって、2度目の賠償額についての提示について検討していただけたかと聞かれたので、この提示では納得できないと伝えました。
そしたら、これ以上の交渉はできないので、その他の機関に相談するなりしてくださいと言ってました。

今回の件については、交通事故紛争センターでの相談をお願いして、納得できなければ名古屋の交通事故紛争センターでの相談までいき、それでも納得できなければ、最終的には裁判までやってみようかと思ってます。

●日弁連交通事故相談センターで相談

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
最初に氏名・生年月日・事故の日など必要事項を記入し、相談室に案内されました。

予約時間前に部屋に案内されたんですが、弁護士の先生はすでに待機されてました。
事前の打ち合わせも無く、いきなりの相談だったのですが、おおまかな経過や事故の内容を説明し、相談したい(教えて欲しい)事を、伝えました。
弁護士の先生は若い女性の方で、とても親切に柔らかく相談にのってくれました。
でも、ネットや本で調べても判らない事を中心に聞いたので、弁護士の先生も判らないことが多く、具体的な事例を参考に経験をもとに教えていただくというよりも、参考書を見ながら一般論を説明するって感じでした。

聞きたかった事の主なポイントは3つあって

1つは障害慰謝料は入院日数・通院日数、治療期間の3点によって判断されるのですが、今回の場合は治療方法が無くて、病室が混んでいたとか、県外に進学したことによって、入院日数・通院日数が極めて少ないけど、入試前の大切な夏休みに、長い間寝たままで過ごさなければならなかったり、片目が使えなくなるという不安を感じていたなど、そういう事情を勘案しないで入院日数・通院日数、治療期間の3点だけで障害慰謝料を算定した提示は妥当であるかと聞くと、具体的にいくらが妥当かは判らないけど、治療期間から見た弁連交通事故相談センター基準額の障害慰謝料を満額請求してもおかしくはないと言ってました。

2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。

3つめは自賠責の支給額について過失分を差し引かれるのは妥当なのかどうか聞いたのですが、法令から見ると、自賠責で足りない分を任意保険で負担することになるので自賠責で支給される分については過失分を差し引かれるのは妥当とは言えないと言ってました。
ちなみに法令とかでは一般的な傾向はどうなのですかと聞いたら、判らないとのことでした。
これについては、例えば自賠責の障害慰謝料の最高額は120万円なのですが、45%の過失があるとすると任意の損害保険会社の障害慰謝料の算定が120万円から218万までの場合は支給される賠償額が一律120万円ということになるので不合理だと思うんです。

一応、好奇心から、日弁連交通事故相談センターの交通相談では交通の事に詳しい弁護士さんが担当してるんですかと聞いたら、そうですと答えられたんですが、誤解されて受け取られたようで、頼りないと思われるんでしたら別の弁護士との相談を受けることも可能ですよと優しく言われました。
改めて別の弁護士の先生に相談したいと希望してるのではなくて、教えて欲しい情報を得られれば良いので、もし可能ならば、調べていただいて、判ったら教えて欲しいと伝えました。
弁護士の先生が判らないことを、調べてもらって後ほど連絡をいただくのは通常に行われていることでは無いようですが、わかりましたということで受け入れていただきました。
そういう訳で自賠責の支給額について過失分の扱いについて判例の一般的な判例について調べていただくことになりました。
電話をかけていただいて不在だったら失礼なので可能でしたらメールで連絡してくださいとお願いしたら了解していただいたので「きまっし金沢」の名刺を渡しました。

日弁連交通事故相談センターでの相談は新人の弁護士の先生が担当しているようで、一般的な法律相談については親切に相談にのっていただけるので大変ありがたい機関なのですが、判例の一般的傾向とか、具体的事例の賠償額の算定とか、そういう現実的な相談については難しいようです。


夕方さっそく弁護士の先生から返事があって、賠償金が自賠責でまかなえるのであれば、過失相殺を考慮せずに損害賠償額を査定できるけど、賠償金が自賠責を超える場合には、賠償額を任意保険会社の基準もしくは弁護士基準で査定し、その全額に過失相殺の適用がなされるそうです。
つまり、保険会社が支払う賠償金のうち、自賠責部分と任意保険部分とに分けて過失相殺を考慮することはできないということでした。

2007年12月20日

●日弁連交通事故相談センターに相談予約

日新火災海上保険から、2度目の提示が郵送されてからは何の連絡もありません。多分、当方が納得する可能性が無いことを認識しての提示だったので電話してこないのだと思います。
日新火災海上保険に関わらず、任意保険会社は社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)より、なるべく安く示談するための交渉をすることが保険会社の社員の仕事なので、社会通念上妥当とされている金額(裁判の判決での金額)に近い金額を求められた場合は、示談交渉を続ける意味が無いのだと思います。

そういう訳で、とりあえず日弁連交通事故相談センターに相談するために、今までの経過を簡潔にまとめ、争点となるポイントを整理し、聞きたいことを整理して文書化しました。

それで日弁連交通事故相談センター金沢相談所に電話しました。
相談の手続きの方法を聞いたら、月曜日と金曜日の午前中が交通事故の相談日で、都合の良い日を予約すれば良いということのようです。
明日も空き時間があるということなので、明日の予約をいれてもらいました。
日弁連交通事故相談センター金沢相談所は裁判所の敷地にあり、自動車で行っても駐車可能だそうです。

2007年12月15日

●日新火災海上保険から2度目の賠償提示

今日、日新火災海上保険から息子の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。

治療費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。

入院中諸雑費は1100円×15日=16500円のままです。
これは交渉対象です。

通院交通費は平成19年8月9日210円、平成19年8月13日分が追加になっています。

付添看護料は前回のままです。

障害慰謝料は基本額が328200円から390000円に増額され、その他の条件を勘案し50%増で
492300円から585000円と92700円増額されています。
これも交渉対象です。

逸失利益は8109966円で前回どおりです。

後遺症慰謝料は800,000円から1,000,000円と200,000円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160~190万円なので相変われず納得できない金額です。

物損は28095円です。これは要求通りです。

それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になるのですが、さらに差し引かれる額は相変わらず文書料まで含めた保険会社が立て替えた治療費になっています。文書料は自賠責保険会社が実費を負担してるはずなので差し引かれるのは妥当だと思われません。

どちらにせよこの金額では示談できないと返事することになります。

日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。

2007年12月10日

●日新火災海上保険から電話

今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。

治療期間が平成19年8月13日までであることは日新火災海上保険も認めました。改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。

後遺症慰謝料 13級800000円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。

別に相手の任意の損害保険会社が示談交渉を打ち切っても、心配する事は全くありません。
交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに相談して専門家に間に入ってもらえば良いのですから。交通事故紛争処理センターとか日弁連交通事故相談センターに交渉を持ち込んで被害者が不利になることは1つもないのです。

2007年12月09日

●日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センターに日弁連交通事故相談センターのパンフレットがあったので、持ち帰ったのですが、よく見ると金沢にも相談センターはあるのですが、示談あっ旋はやってないようです。示談あっ旋をやってる日弁連交通事故相談センターの支部は限られていて、北陸には無いようです。相談は受け付けているので、賠償額の算定などはしてくれるのだと思います。

金沢で弁護士に間に入って斡旋仲介をしてもらうということでしたら交通事故紛争処理センターのほうが向いているようです。

日弁連交通事故相談センターは国土交. 通省からの補助金、弁護士の方々からの寄付、一般市民からの寄付などによって運営されているようです。

2007年12月07日

●日新火災海上保険からFAX受け取ったと留守電

今日、日新火災海上保険から携帯電話の留守電にFAXを受け取りましたというメッセージが入ってました。